告示令和6年7月30日

特許法施行規則等の一部を改正する省令等に関する告示(サウジアラビアの追加)

掲載日
令和6年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

パリ条約に基づく優先権主張に係る国等の追加(サウジアラビア)

抽出された基本情報
発行機関特許庁
省庁特許庁
件名パリ条約に基づく優先権主張に係る国等の追加(サウジアラビア)

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特許法施行規則等の一部を改正する省令等に関する告示(サウジアラビアの追加)

令和6年7月30日|p.5

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る加工品、パン。ペストリー。コンフェクショナリー。食用アイスクリーム。はちみつ。酵母。食塩。香辛料、サンドイッチ。ピザ。パンケーキ。クッキー、チョコレートケーキ。ココア飲料。コーヒー飲料。茶飲料。農業・水産養殖業、園芸及び林業の生産物。生きている動物。生鮮の果実。生鮮の野菜、自然の植物。自然の花。飼料。天然芝、食用昆虫類。未加工の穀物、植物。木。未加工の木材。ビール。ミネラルウォーター、炭酸水。果実を主原料とする清涼飲料。飲料用シロップ。レモネード。果肉飲料。清涼飲料。アルコール分を含まないアペリティフ。アルコール飲料。地理的表示によって保護されているぶどう酒。保険業務。銀行業務。準備基金業務。土地・建物の管理。投資。金融又は財務に関する助言。財務見積もり(保険・銀行・不動産)。投資。物品の輸送・こん包及び保管、旅行の企画・運営。輸送に関する物流管理。新聞の配布。水の配給。電気の配給。製品の配達。乗物の貸与。タクシーによる輸送。教育。訓練。娯楽、スポーツ及び文化活動。職業に関する再訓練。書籍の制作。映画の制作。ショーのセットの貸与。写真の撮影サービス。教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営。会議の企画及び運営、文化又は教育のための展示会の企画・運営、オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作。ケータリング、一時宿泊施設
別表第三中サウジアラビアの項の次に次のように加える。
IVIII
585/1000750/1000
金製品。金製品。
設の提供。バーにおける飲食物の提供。
ケータリング。ホテルにおける宿泊施設
の提供。子供の世話。
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特許法施行規則等の一部を改正する省令等に関する告示(サウジアラビアの追加) - 第5頁
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