告示令和6年7月29日

くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量に関する告示

掲載日
令和6年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量の設定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量の設定

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くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量に関する告示

令和6年7月29日|p.11

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第二 くろまぐろ(大型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
7,516.1トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県別漁獲可能量
北海道452.7
青森県646.4
岩手県75.8
宮城県44.4
秋田県41.8
山形県23.3
福島県1.0
茨城県10.7
千葉県59.4
東京都55.3
神奈川県17.9
新潟県118.8
富山県17.3
石川県48.1
福井県21.8
静岡県35.8
愛知県1.0
三重県36.7
京都府31.8
大阪府1.0
兵庫県14.4
和歌山県40.0
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くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量に関する告示 - 第11頁
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