告示令和6年7月29日

くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度における漁獲可能量の告示

掲載日
令和6年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度における漁獲可能量の告示

令和6年7月29日|p.9

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くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあつては令和6年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあつては令和6年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあつては令和6年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあつては令和6年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)第一 くろまぐろ(小型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
3,757.1トン3,757.1トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)
都道府県別漁獲可能量都道府県別漁獲可能量
北海道72.8北海道72.6
青森県311.6青森県311.6
岩手県83.7岩手県87.7
宮城県67.2宮城県67.2
秋田県40.7秋田県40.7
山形県15.7山形県15.7
福島県19.9福島県19.9
茨城県28.3茨城県28.3
千葉県78.5千葉県78.5
東京都10.1東京都10.1
神奈川県52.0神奈川県52.0
新潟県87.2新潟県81.1
富山県117.2富山県117.2
石川県95.4石川県95.4
福井県27.5福井県27.4
静岡県42.5静岡県42.5
愛知県0.1愛知県0.1
三重県45.9三重県45.9
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くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度における漁獲可能量の告示 - 第9頁
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