政令令和6年7月26日

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年7月26日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第二百五十三条
発令機関厚生労働省

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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令

令和6年7月26日|p.2

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◇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(政令第二百五十三条)(厚生労働省)
1 雇用保険法等の一部を改正する法律による改正前の船員保険法の規定による障害年金等の額について、その支給の原因となった疾病等の発した日が令和五年三月三一日以前である場合には、賃金水準の変動に応じてその改定を行うこととした。(本則関係)
2 施行期日等
この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項関係)
この政令は、令和六年八月一日から施行することとした。
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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 - 第2頁
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