政令令和6年7月26日

自然環境保全法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年7月26日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号政令第二百五二号
発令機関環境省

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自然環境保全法施行令の一部を改正する政令

令和6年7月26日|p.2

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◇自然環境保全法施行令の一部を改正する政令(政令第二百五二号)(環境省)
1 自然環境保全法第三条の四第三項第四号の政令で定める行為として、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第一〇七条第一項に規定する探査を行うことであって環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるものを追加した。(第六条関係)
2 施行期日
この政令は、令和六年八月五日から施行することとした。
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自然環境保全法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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