府省令令和6年7月26日

船員保険法施行規則等の一部を改正する省令(附則)

掲載日
令和6年7月26日
号種
号外
原文ページ
p.17
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令第不明号
省庁厚生労働省

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船員保険法施行規則等の一部を改正する省令(附則)

令和6年7月26日|p.17

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平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで一・〇四平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで一・〇二
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで一・〇三平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで一・〇一
平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで一・〇三平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで一・〇一
令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで一・〇四令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで一・〇二
令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで一・〇三令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで一・〇一
令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで一・〇二(新設)(新設)
附則
1 この省令は、令和六年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 令和六年七月三十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の休業手当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年金の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額の算定については、なお従前の例による。
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船員保険法施行規則等の一部を改正する省令(附則) - 第17頁
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