告示令和6年7月23日

海上保安庁告示第三十八号(航路標識の設置、廃止及び一時撤去)

掲載日
令和6年7月23日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関海上保安庁
省庁海上保安庁

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海上保安庁告示第三十八号(航路標識の設置、廃止及び一時撤去)

令和6年7月23日|p.5

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○海上保安庁告示第三十八号
航路標識の設置、廃止及び一時撤去について、 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二 十四条の規定により、次のように告示する。 令和六年七月二十三日 海上保安庁長官 瀬口 良夫
関門港響灘洋上風力発電A十二
施設灯
関門港響新港区(響新港東一号
防波堤西灯台の西北西方約五・
一キロメートル)
三三一五八一七
一三〇四三一二七
群せん黄光毎六秒に二せん光
実効光度八〇カンデラ
五・○海里
全度
平均水面上から灯火まで一一
メートル
点灯年月日和六年六月十八日
一本灯は、洋上風力発電施設
の周囲に二個設置されてい
て、二個の灯火は同期してい
る。
二洋上風力発電施設の最高水
面上から一七メートルまでの
全周を黄色で塗装している。
三ひびきウインドエナジー株
式会社管理
伊勢海防常滑船舶通航信号所
愛知県常滑市(新開町)
三四―五二―五九
一三六一五〇―〇五
呼出名称いせかいほううとこなめ
電波の型式、周
波数及び空中線
電力
F三E一五六・六五MHz(チャ
ンネル一三)一〇W
F三E一六一・五五MHz(チャ
ンネル一九)一〇W
呼出し及び応
答用F三E一五六・八〇MHz(チャ
ンネル一六)一〇W
通信に使用する日本語及び英語 用語 通信事項 名古屋新土砂処分場建設工事区 域付近の船舶に対する同区域及 びその付近海域における次の事 項 一工事用船舶の動静 二工事又は作業の状況 三その他船舶の航行の安全に 必要な事項 通信時間適時 業務開始年月日令和六年七月一日 記 事 一通信事項に関する情報は、 工事請負者から入手する 二船舶から情報提供の依頼が あった場合又は伊勢海防常滑 船舶通航信号所が情報提供する 必要があると認めた場合 に、通信事項に掲げる事項に 関する情報を提供する 三本船舶通航信号所が行う通 信は、操船を指示するもので はない 四公益社団法人伊勢湾海難防 止協会管理
来島梶取鼻灯台(愛媛県今治市
の西方約二・一キロメートル)
三四―〇七一〇六
一三三―五二―〇七
廃止年月日令和六年六月二十四日
鼻縲埼沖ENEOSグループガ
スターミナル第四号灯浮標
鼻縲埼(青森県青森市)の北西
方約一・八キロメートル
四〇―五二―四八
一四〇―四九―〇三
撤去年月日令和六年七月五日
一時変更
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海上保安庁告示第三十八号(航路標識の設置、廃止及び一時撤去) - 第5頁
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