統計表令和6年7月23日

地方債関係数値表(下水道資本費平準化債等)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.254
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地方債関係数値表(下水道資本費平準化債等)

令和6年7月23日|p.254

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L22=0.02976
L23=0.02998
L24=0.03111
L25=0.03203
L26=0.031
L27=0.031
L28=0.0302
L29=0.0302
L30=0.03030
L令元=0.03000
L令2=0.03038
L令3=0.00122
L令4=0.00321
L令5=0.00461
M 都道府県知事の申告に基づき総務大臣が調査した当該年度における下水道資本費平準化債同意等見込額(地方財政法第5条の3第6項の規定による届出をして発行する見込みである地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定すると見込まれるものの額を含む。以下同じ。)(公害防止事業分を除く。)として総務大臣が通知した額
N 日本下水道事業団からの下水汚泥広域処理事業の施設の地方団体への移管に係る地方債の当該年度における元利償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
O.流域下水道、公共下水道幹線管渠等及び農業集落排水施設の準建設改良費のうち地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額
P27=0.063
P28=0.0632
P29=0.0633
P30=0.06332
P令元=0.06329
L22=0.02982
L23=0.03005
L24=0.03131
L25=0.032
L26=0.031
L27=0.031
L28=0.0302
L29=0.0303
L30=0.03036
L令元=0.03003
L令2=0.00099
L令3=0.00122
L令4=0.00321
M 都道府県知事の申告に基づき総務大臣が調査した当該年度における下水道資本費平準化債同意等見込額(地方財政法第5条の3第6項の規定による届出をして発行する見込みである地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定すると見込まれるものの額を含む。以下同じ。)(公害防止事業分を除く。)として総務大臣が通知した額
N 日本下水道事業団からの下水汚泥広域処理事業の施設の地方団体への移管に係る地方債の当該年度における元利償還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
O.流域下水道、公共下水道幹線管渠等及び農業集落排水施設の準建設改良費のうち地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額に相当する額
P27=0.064
P28=0.0633
P29=0.0634
P30=0.06366
P令元=0.06336
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地方債関係数値表(下水道資本費平準化債等) - 第254頁
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