統計表令和6年7月22日

適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書(第二十号の四様式別表五)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.349
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適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書(第二十号の四様式別表五)

令和6年7月22日|p.349

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適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書事業年度法人名第二十号の四様式別表五(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)[別紙五十一]
被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額のうち当該法人のものとみなされる金額の計算
適格組織再編成の別:適格合併・適格分割・適格現物出資
適格組織再編成の日:
被合併法人等の名称:
被合併法人等の事業年度又は連結事業年度被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額分割法人等の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額②のうち当該法人が移転を受ける事業に係る部分の金額当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額とみなされる金額
①又は①×\frac{③}{②}
当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算
当該法人の事業年度又は連結事業年度当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額(前期の第20号の4様式の⑱)当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額とみなされる金額
当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額
⑤+⑥
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適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書(第二十号の四様式別表五) - 第349頁
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