府省令令和6年7月22日

法人税法施行令関係様式(第20号の4様式別表5)の記載要領

号外p.291

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発行機関総理府
令番号総理府令第八号
省庁総理府

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法人税法施行令関係様式(第20号の4様式別表5)の記載要領

令和6年7月22日|p.291

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第二百号の四様式別表五(昭和六十年総理府令八号)(第六号関係)
[様式 別紙第十一 略]
第20号の4様式別表5記載要領
[1・2 略]
3 「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」及び「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額とみなされる金額④」から「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦」までの各欄は、各事業年度の欄の上段は政令第48条の13第20項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第48条の13の2第1項の規定による読替え後の政令第48条の13第20項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
4 「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。)とする適格合併(同条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合には、当該適格合併に係る被合併法人(同条第11号に規定する被合併法人をいう。)の当該適格合併の日の前日の属する事業年度の第20号の4様式の「翌期繰越額⑱」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。)とする適格分割等(適格分割(同条第12号の11に規定する適格分割をいう。)又は適格現物出資(同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人(同条第12号の2に規定する分割法人をいう。)又は現物出資法人(同条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日の前日の属する事業年度の第20号の4様式の「翌期繰越額⑱」の欄の金額を記載すること。
5 「分割法人等の調整国外所得金額②」の欄は、「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄の金額に係る事業年度の分割法人等の法人税の明細書(別表6(2))の「調整国外所得金額」の欄の金額又は法人税の明細書(別表6の2)の「調整国外所得金額⑩」の欄の金額を記載すること。
[6 略]
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法人税法施行令関係様式(第20号の4様式別表5)の記載要領 - 第291頁
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