府省令令和6年7月22日

地方税法施行規則の一部を改正する省令

号外p.263

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発行機関総務省
令番号総務省令第七十三号
省庁総務省

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地方税法施行規則の一部を改正する省令

令和6年7月22日|p.263

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○総務省令第七十三号 地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の一部の施行及び地方税法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百三十八号)の施行に伴い、並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)及び地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の規定に基づき、地方税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年七月二十二日 地方税法施行規則の一部を改正する省令 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下同じ。)を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告書等の様式)(法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告書等の様式)
第五条 法人事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。第五条 法人事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
申告書等の種類様式申告書等の種類様式
(一)確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第七十二条の二十五第八項から第十二項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項、第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による同条第四項の申告書並びにこれらの申告書に係る法第七十二条の三十一第二項及び第三項の修正申告書)第六号様式、第六号様式(その2)又は第六号様式(その3)(別表四の四から別表十四まで)(一)確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第七十二条の二十五第八項から第十二項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項、第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による同条第四項の申告書並びにこれらの申告書に係る法第七十二条の三十一第二項及び第三項の修正申告書)第六号様式、第六号様式(その2)又は第六号様式(その3)(別表五から別表十四まで)
[二]・[三]略[略][二]・[三]同上[同上]
[2・3 略] 第六号様式〔提出用〕(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係) [様式 別紙二 挿入] 第六号様式(入力用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係) [様式 別紙四 挿入] 第6号様式記載要領 [1~7 略]
8 「法第72条の2第1項第1号ロ(1)又は(2)による加算後の額」の欄は、法第72条の2第1項第1号イ又は第3号イに掲げる法人が第6号様式別表4の4の「加算後の資本金の額及び資本剰余金の額の合算額⑤」の欄の金額を記載すること。 9~11 [略]
12 道府県内に恒久的施設を有する外国法人にあっては、「法人税法の規定によって計算した法人税額①」から「仮装経理に基づく法人税制額の控除額⑪」までの各欄は記載しないこととし、「差引法人税割額⑫」の欄に第6号様式別表1の2の「計⑩」の欄の金額を記載すること。
[2・3 同上] 第六号様式〔提出用〕(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係) [様式 別紙一 挿入] 第六号様式(入力用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係) [様式 別紙三 挿入] 第6号様式記載要領 [1~7 同上] [新設]
8~10 [同上]
11 道府県内に恒久的施設を有する外国法人にあっては、「法人税法の規定によって計算した法人税額①」から「仮装経理に基づく法人税制額の控除額⑫」までの各欄は記載しないこととし、「差引法人税割額⑬」の欄に第6号様式別表1の2の「計⑩」の欄の金額を記載すること。
総務大臣 松本剛明
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地方税法施行規則の一部を改正する省令 - 第263頁
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