旅行業者営業保証金取戻し公告
令和6年7月22日|p.120
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旅行業者営業保証金取戻し公告
旅行業法第9条第7項及び旅行業者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行業法第20条第3項及び旅行業者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行業法第54条第1項及び旅行業者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)の規定により次のように公告します。
下記⑩の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して⑪の申出書提出先に提出してください。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。
令和6年7月22日
記
[掲載順序]
①商号 ②旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範囲) ③登録番号(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の登録番号) ④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ⑤主たる営業所の名称及び所在地 ⑥旅行業の登録年月日 ⑦変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合) ⑧登録の抹消年月日(登録の抹消があった場合) ⑨旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合) ⑩営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額) ⑪申出書提出先 掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名
*冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となった場合をあらわす。
B ①株式会社Open Sesame ②地域限定旅行業務 ③北海道知事登録旅行業第地域一876号 ④株式会社Open Sesame 札幌市厚別区大谷地東3丁目1番1号 シンエー大谷地ビル2F 代表取締役 國仙ゆかり ⑤本店 札幌市厚別区大谷地東3丁目1番1号 シンエー大谷地ビル2F ⑥令和6年2月13日 ⑧令和6年6月13日 ⑩15万円 ⑪北海道知事 ⑫札幌市厚別区大谷地東3丁目1番1号 シンエー大谷地ビル2F 株式会社Open Sesame 代表取締役 國仙ゆかり
B ①メルヘンツアーセンター ②第3種旅行業 ③千葉県知事登録旅行業第3-895号 ④メルヘンツアーセンター 千葉県松戸市根木内102-47 山澤武久 ⑤本店営業所 千葉県松戸市根木内102-47 メルヘンツアーセンター 山澤武久
B ①有限会社第一中央トラベル ②第3種旅行業 ③東京都知事登録旅行業第3-2815号 ④有限会社第一中央トラベル 東京都台東区台東四丁目29番15号 清算人 三ヶ尻一郎 ⑤本社営業所 東京都台東区台東四丁目29番15号一906上野永谷タウンプラザ ⑥昭和63年6月29日 ⑧令和4年12月20日 ⑩300万円 ⑪東京都知事 ⑫東京都台東区台東四丁目29番15号 有限会社第一中央トラベル 清算人 三ヶ尻一郎
B ①有限会社せとうち観光 ②第3種旅行業 ③広島県知事登録旅行業第3-350号 ④有限会社せとうち観光 広島県尾道市高須町4785番地の3 代表取締役 高橋通 ⑤有限会社せとうち観光 広島県尾道市高須町4785番地の3 ⑥平成15年9月3日 ⑧令和5年9月3日 ⑩300万円 ⑪広島県知事 ⑫広島県尾道市高須町4785番地の3 有限会社せとうち観光 代表取締役 高橋通