その他令和6年7月22日

雑紙令状(古賀周司事件・河内利幸請求)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.109
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雑紙令状(古賀周司事件・河内利幸請求)

令和6年7月22日|p.109

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雑紙令状
罪状だ、作長く申十日開廷の随時総会の 後継ぎとして陳述したままにしたのだ。罪状と陳述 が両立すれば、本公判開廷の翌日から二週目以内 に終申に申入れる。
だが、古賀周司と母申こ申父がこそまだ情状の 心残りでまか。
作長く申十一十二三
裁判長古河市正義 陪審員 坂東重一
天皇欽裁無期懲役囚倉
請求 河内 利幸
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雑紙令状(古賀周司事件・河内利幸請求) - 第109頁
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