規則の一部を改正する附則(令和3年10月1日施行)
令和6年7月22日|p.12
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附則
この規則は、令和3年10月1日から改正施行する。
(3. 9.15 第6回理事会決議)
・ 第3条第1項第3号に「業務部」を新設し、これに伴い従前の同条同項第3号乃至第6号を順次繰り下げ
・ 従前の第3条第1項第7号「監査企画部」を削除
・ 第3条第3項第1号「会員加入促進登録課」及び同条同項第4号「支部支援課」を削除し、これに伴い従前の同条同項第2号以降を順次繰り上げ
・ 第3条第4項に「業務部に次の各課を置く。」を新設し、同条同項第1号に「会員加入促進登録課」及び第2号に「業務管理課」を改めて新設、これに伴い従前の第4項乃至第7項を順次繰り下げ
・ 第3条第8項第3号に「監査企画1課」及び同条同項第4号に「監査企画2課」を改めて新設
・ 従前の第3条第8項「監査企画部に次の各課を置く。」を削除
・ 第4条第1項第4号(22)「支部に関する統括管理に関すること」を削除、これに伴い従前の同条同項同号(23)以降を順次繰り上げ
・ 第4条第1項第5号「会員加入促進登録課」及び同条同項第8号「支部支援課」を削除、これに伴い従前の同条同項第6号乃至第9号を順次繰り上げ
・ 第4条第1項第8号に「会員加入促進登録課」を新設し、同条同項同号(1)「協会への加入及び退会に関すること」、(2)「会員入会促進に関すること」、(3)「行政協力事務に関すること」、(4)「貸金業登録の申請、届出その他必要な事項に関すること」、(5)「下記のものの受理に基づく協会員情報の維持管理に関すること①定款に基づく営業及び財産に係る報告、②定款施行規則に基づく登録事項の変更に係る届出」及び(6)「協会会費の請求・督促に関すること」を改めて新設
・ 第4条第1項第9号に「業務管理課」を新設し、同条同項同号(1)「本部と支部の連絡調整に関すること」、(2)「支部運営に関する統括管理に関すること」、(3)「支部業務マニュアルに関すること」、(4)「業務用書式及び貸金業関係法令集の販売管理に関すること」及び(5)「その他支部業務のサポートに関すること」を改めて新設
・ 第4条第1項第13号(3)の「業務用書式及び貸金業関係法令集に関すること」を「業務用書式及び貸金業関係法令集の作成に関すること」に変更