その他令和6年7月22日

規則の一部を改正する附則(平成29年4月1日施行)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.12
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規則の一部を改正する附則(平成29年4月1日施行)

令和6年7月22日|p.12

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附則
この規則は、平成29年4月1日から改正施行する。
(29. 2.22 第12回理事会決議)
・ 第3条第1項第6号に「監査企画部」を新設し、これに伴い従前の同条同項第6号以降を順次繰り下げ
・ 第3条第6項に従前の同条同項第1号及び第2号を設置
・ 第3条第7項に「監査企画部に次の各課を置く。」を新設し、従前同条第6項第3号「監査3課」及び第4号「監査4課」を同条第7項第1号「監査企画1課」及び第2号「監査企画2課」に変更、これに伴い従前の同条第7項以降を順次繰り下げ
・ 第4条第1項第18号監査1課(1)「実地監査計画の策定に関すること」を「定期実地監査の実施に関すること」に、同条同項同号(2)「定期実地監査、特別実地監査及びフォローアップ実地監査に関すること」を「特別実地監査及びフォローアップ実地監査の実施に関すること」に、同条同項第19号監査2課(1)「書類監査計画の策定に関すること」を「書類監査の実施に関すること」に、同条同項同号(2)「一般書類監査の実施、分析及び評価に関すること」を「書類監査の分析及び評価に関すること」に、同条同項第20号「監査3課」を「監査企画1課」に、同条同項第20号(1)「監査の企画、立案及び管理に関すること」を「監査の企画、立案(監査計画の策定含む。)及び管理に関すること」に、同条同項第21号「監査4課」を「監査企画2課」に変更
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規則の一部を改正する附則(平成29年4月1日施行) - 第12頁
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