日本貸金業協会規則の一部を改正する規則(令和6年7月22日号外)
令和6年7月22日|p.10
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附 則
この規則は、平成21年6月18日から改正施行する。
(21. 6.16 第3回理事会決議)
・ 第3条第1項の八及び同条第8項を追加
・ 第4条(資格試験センター準備室の設置)を削除及びこれに伴い、第5条以降順次繰り上げ
・ 第4条第1項の二十の「資格試験センター準備室」を「試験事務課」に変更及び所掌事務を変更・追加並びに同条同項の二十一に「登録事務課」及び所掌事務を追加
・ 第5条第5項を追加及びこれに伴い、第5項以降順次繰り下げ(第5条第7項「第5項の~」を同条第8項「第6項の~」に変更)
附 則
この規則は、平成22年6月15日から改正施行する。
(22. 5.13 第2回理事会決議)
・ 第3条第1項の七の「相談センター」を「貸金業相談・紛争解決センター」に変更
・ 第3条第7項の二を追加及びこれに伴い、同条同項の二を三に変更
・ 第4条第1項の十七の所掌事務を修正・追加、同条同項の十八に「紛争受付課」及び所掌事務を新たに追加(これに伴い、十九以降順次繰り下げ)、同条同項の十九の所掌事務を修正・追加、同条同項の二十一の所掌事務を一部削除及び同条同項の二十二の所掌事務を修正・追加
・ 第5条第4項の「相談センター」を「貸金業相談・紛争解決センター」に変更、同条第6項乃至第7項に「室・」を追加修正
・ 第7条第1項~第3項の「部長」を「部長又はセンター長」に、「部」を「部又はセンター」に修正、また「室長」を追加
・ 第9条に「センター長、室長」を追加
・ 第10条の「課」を「部署」に修正
附 則
1 この規則は、平成22年10月1日から改正施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第3条第5項の一に係る改正は、平成22年7月1日から施行する。(22. 9.28 第6回理事会決議)
・ 第3条第5項の一の「研修課」を「システム課」に変更
・ 第4条第1項の一第26号及び第27号を追加挿入、これに伴い第26号を第28号に繰り下げ
・ 第4条第1項の二第10号を削除、これに伴い第11号以降を順次繰り上げ
・ 第4条第1項の十二の「研修課」を「システム課」に変更し、所掌事務を集約・追加
・ 第4条第1項の十三第4号を削除、これに伴い第5号以降を順次繰り上げ
・ 第4条第1項の十四第5号及び第6号を削除
・ 第4条第1項の十五第3号及び第4号を削除、これに伴い第5号を第3号に繰り上げ及び第4号、第5号、第6号を追加
附 則
この規則は、平成25年4月1日から改正施行する。
(25. 3.19 第12回理事会決議)
・ 第3条第1項の一を「総務部」、二を「業務企画部」、三を「会員業務部」、四を「規律審査部」に変更し、これに伴い、従前の「四」を「五」に繰り下げ並びに「七」及び「八」を「六」及び「七」に繰り上げ
・ 第3条第2項「管理部」を「総務部」に変更
・ 第3条第3項に「業務企画部」を新設し、同条同項の一に「会員加入促進登録課」、二に「企画課」、三に「消費者啓発課」、四に「貸金戦略課」を新設
・ 第3条第4項に従前の「コンプライアンス部」を「会員業務部」に変更し、同条同項の二を従前の「業務課」を「コンプライアンス課」に変更、また、同条同項の三に「業務研修課」を新設し、従前の「広告審査課」を同条同項の四に繰り下げ
・ 第3条第5項に従前の「規律審査室」を「規律審査部」として新設し、同条同項の一に「調査課」を、二に「審査課」を新設
・ 第3条第6項に、従前の同条第4項を繰り下げ
・ 従前の第3条第5項及び同条第6項を削除
・ 従前の第3条の2を削除し、第3条の2 「事務局に内部監査室を設置する。」を新設
・ 第4条第1項の一に、従前の「総務企画部」を削除し、「総務課」を繰り上げ、同条同項の一第1号に、従前総務企画部所掌事務の総会や理事会等の運営に関することを移管、これに伴い、従前の一第1号以下順次繰り下げ、また、同条同項の一第13号に、従前の第13号「総務企画部」を「業務企画部企画課」に変更[第13号については、人事課、経理課も同様]し、従前の「第12号」を「第14号」に繰り下げ、同条同項の一第15号から第18号までの従前会員部システム課所掌事務を移管
・ 第4条第1項の二第9号に「職員の研修等に関すること」を追加、これに伴い、従前の「第9号」を「第10号」に繰り下げ
・ 第4条第1項の四に「会員加入促進登録課」を新設し、四第1号から第6号までの従前の会員部会員課所掌事務を移管
・ 第4条第1項の五に「企画課」を新設し、五第1号から第21号までの従前の総務企画部所掌事務を、また、五第22号から第26号までの従前の企画調査部所掌事務を移管
・ 第4条第1項の六に「消費者啓発課」を新設し、六第1号及び第2号に従前の企画調査部所掌事務を移管
・ 第4条第1項の七に「貸金戦略課」を新設し、七第1号及び第2号に従前の企画調査部所掌事務を移管し、また、七第3号に「協会員との交流等(意見交換含む)に関すること」を追加