普通交付税に関する省令の一部を改正する省令の正誤
令和6年7月19日|p.32
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正誤
令和五年七月二十八日(号外第五百五十九号)公布総務省令第六十一号(普通交付税に関する省令の一部を改正する省令)
(原稿誤り)
四八五ページ改正後欄中終りから一行目から六行目は次のとおりの誤り。
〔普通熊容補正の行政の質及び量の差による種地の特例〕
第六条の二 令和五年度に限り、市町村の行政の質及び量の差による種地に係る地域区分の基礎となる昼間流出人口比率に係る点数は、第十一条第一項第一号(二)の規定にかかわらず、次の算式によって算定した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
A+(B-A)×1
5
| 五〇三 | 改正後欄 | 四~五 | から令和2年まで |
| 五〇四 | 改正前欄 | ” | から令和元年まで |
| ” | 改正後欄 | 一六~一五 | から令和2年まで |
| ” | 改正前欄 | ” | から令和元年まで |
| 五三一 | 改正後欄 | 二 | 令和五年改正前の省令 |
| ” | 改正前欄 | ” | 令和四年改正前の省令 |
| 五三二 | 改正後欄 | 五・九 | 令和五年改正前の省令 |
| ” | 改正前欄 | ” | 令和四年改正前の省令 |
| ” | 改正後欄 | 二表中八 | 表中八 |
| ” | 改正前欄 | ” | 表中八 |
同ページ改正前欄中終りから一行目から六行目は次のとおりの誤り。
[新設]
ページ段行
誤
B 第11条第1項第1号(二)の規定により算定した数
算定した令和4年度分の数に相当するものとして総務大臣が通知した数とする。)
算式の符号
A 普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和5年総務省令第61号)による改正前の普通交付税に関する省令(以下この条において「令和5年改正前の省令」という。)第11条第1項第1号(二)の規定により算定した令和4年度分の数と同一の数(ただし、令和4年4月2日以後に行われた合併に係る新市町村にあつては、当該市町村が令和4年4月1日以前に存在したものと仮定して令和5年改正前の省令第11条第1項第1号(二)の規定の例により
明治三十五年三月三十日
第三種郵便物認可
●号外
七月十九日付第一七一号ー
四月五日付衆会第一一八号八
二〇ページ ●同日付政府調達第一三四号四八ページ
発行所 〒一〇五-八四四五 電 話 価 格 一ヵ月:六四〇円(本体:五〇〇円)
東京都港区虎ノ門三丁目 03 定 本号・部 一四円(未体 三〇円)
独立行政法人国立印刷局 (3587) (配 送 料 別)
4294
| 五三四 | 改正後欄 | 四○・九 | ○・七 |
| ” | 改正後欄 | 六○・八六七 | 一・○○○ |
| 五五五ページ | 改正後欄中六行目の次に次を加える。 |
| イ 都道府県72.0%分 | 0.050 |
| 同ページ改正前欄中六行目の次に次を加える。 |
| 五五五 | 七ハ | イ 都道府県72.0%分 | 0.051 |
| 五五五 | 改正後欄一三~ | 八マ | ア |
| 五五五ページ | 改正後欄中一二行目の次に次を加える。 |
| 五五六 | ” | 一四ト | イ 都道府県72.0%分 | 0.154 |
| 五九六ページ | 改正後欄中終りから五行目の次に次を加える。 |
| イ 令和2年度市町村72.0%分 | 0.049 |
| [ア] 令和2年度市場公募都市に係るもの |
| [イ] 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係 | 0.051 |
| るもの |
| 同ページ改正前欄中終りから五行目の次に次を加える。 |
| イ 令和2年度市町村72.0%分 | 0.053 |
| [ア] 令和2年度市場公募都市に係るもの |
| [イ] 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係 | 0.054 |
| るもの |
| 五九六 | 終りから | 四ヘ | ウ |
| 五九七 | ” | 一ホ | エ |
| 五九七ページ | 改正後欄中一四行目の次に次を加える。 |
| イ 令和4年度市町村72.0%分 | 0.151 |
| [ア] 令和4年度市場公募都市に係るもの |
| [イ] 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係 | 0.164 |
| るもの |
| 五九七 | 改正後欄一五~ | ト |
| ” | ” | 一九ト | カ |
| 令和六年七月十一日(号外第百六十六号)掲載の宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金取りもどし公告中 |
| (印刷誤り) |
| 四三下 | 一二・ヨーソーA | サニーソーA |
正
及び令和元年における製造品出荷額並びに経済センサス活動調査規則によりで公表された令和2年
から令和元年まで
及び令和元年における製造品出荷額並びに経済センサス活動調査規則によりで公表された令和2年
から令和元年まで
令和三年改正前の省令
令和三年改正前の省令
○・七
令和三年改正前の省令
令和三年改正前の省令
表中七
表中七