児童福祉法施行令の一部を改正する政令
令和6年7月18日|p.2
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政令
児童福祉法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名
御璽
令和六年七月十八日
内閣総理大臣岸田文雄
政令第二百四十七号
児童福祉法施行令の一部を改正する政令
内閣は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の二中「東京都港区」の下に「、文京区」を、「金沢市」の下に「、豊中市」を加える。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の都道府県の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為のうちこの政令の施行の際現に効力を有するもの又はこの政令の施行の際現に都道府県知事等に対してされている申請、届出その他の行為であって、児童福祉法第五十九条の四第一項、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二十六条又は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第四十一条の規定により、この政令の施行後、東京都文京区又は豊中市が処理することとなる事務に係るものは、この政令の施行後は、東京都文京区長若しくは東京都文京区が設置する児童相談所の所長その他の東京都文京区の機関(以下「文京区長等」という。)若しくは豊中市長若しくは豊中市が設置する児童相談所の所長その他の豊中市の機関(以下「豊中市長等」という。)の行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は文京区長等若しくは豊中市長等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この政令の施行前に児童福祉法、児童虐待の防止等に関する法律又は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の規定により都道府県知事等に対して報告その他の手続をしなければならない事項であって、この政令の施行前に当該手続がされていないもののうち、児童福祉法第五十九条の四第一項、児童虐待の防止等に関する法律第十六条又は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第四十一条の規定により、この政令の施行後、東京都文京区又は豊中市が処理することとなる事務に係るものについては、この政令の施行後は、これを、文京区長等又は豊中市長等に対して当該手続がされていないものとみなして、これらの法令の規定を適用する。
内閣総理大臣岸田文雄