株式会社美保野ボーク決算公告の訂正公告
令和6年7月18日|p.31-32
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訂正公告
令和六年七月八日(号外第一六三号)掲載の株
式会社美保野ボークに係る第三十一期決算公告
(枠組)中、代表取締役 樋田典彦」とあるは
「代表取締役樋口典彦」の誤りにつき訂正し
ます。
令和六年七月十八日
扱店
正誤
令和五年七月二十八日(号外第五百九十九号)公布総務省令第六十一号(普通交付税に関する省令の一部を改正する省令)
(原稿誤り)
一六ページ改正後欄種別欄中終りから六行目から一七ページ改正後欄種別欄中三行目までは次のとおりの誤り。
ア公共事業等(被災市街地復興特別事業に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度都道府県七十二・○%分」という。)
イ学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度都道府県六十・○%分」という。)
ウア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度都道府県五十・○%分」という。)
二〇ページ改正後欄種別欄中一行目から三二行目は次のとおりの誤り。
ア公共事業等(被災市街地復興特別事業に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度市町村七十二・○%分」という。)
イ令和四年度市場公募都市に係るもの
ウ令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度市町村六十・○%分」という。)
ウ令和四年度市場公募都市に係るもの
イ令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
ウア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度市町村五十・○%分」という。)
ケ令和四年度市場公募都市に係るもの
コ令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
| ページ | 段 | 行 |
| 四八 | 改正後欄終りから | 六 |
| 七〇 | 改正前欄三~四 | 留学生課高等教育修学支援事務連絡留学生高等教育修学支援事務連絡 |
| 七三 | 改正後欄六 | 令和4年度入学金減免額 |
| ” | 改正前欄五 | 令和3年度入学金減免額 |
| 一七二 | 改正後欄 | (AW.)×r |
| | 1,523,000円 |
| | 令和4年度授業料減免額 |
| | 令和3年度授業料減免額 |
| | AW.)×0.30 |
誤
正
一八二ページ改正後欄算式及び算式の符号欄中一九行目の次に次を加える。
ア当該都道府県の財政力指数(当該都道府県に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。
$$\frac { \sum _ { n = T - 4 } ^ { T } ( B W _ { n } \times B X _ { n } ) + \sum _ { n = T - 4 } ^ { T } ( B Y _ { n } \times B Z _ { n } ) } { n = T - 4 } \times 0 . 3 0$$
四一〇ページ改正後欄算式及び算式の符号欄中終りから八行目は次のとおりの誤り。
四三三
終りから
六~五
並びに静岡県浜松市に対して総務大臣にが通知した額のうちに④に
四三三ページ改正後欄中十三行目及び改正前欄中十三行目の次に次を加える。
カ
静岡県浜松市に対して総務大臣が通知した額の
うち④に係るもの
0.02505
四三九ページ改正後欄算式及び算式の符号欄中五行目の次に次を加える。
ア当該市町村の財政力指数(当該市町村に係る基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)を基準財政需要額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいい、当該年度の4月1日以前3年の間に市町村の廃置分合又は境界変更によってその区域に異動のあった市町村については、当該市町村が当該年度の4月1日現在の区域をもって存住していたものとみなして算定し、これらの額の分則の方法については、第49条及び第50条の規定を準用する。)に-0.50を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるときは0.500とする。
四四七ページ改正後欄中一行目から十六行目は次のとおりの誤り。
[略]
同ページ改正前欄中一行目から十六行目は次のとおりの誤り。
[同左]
| 四五七 | 改正後欄一九 | (D-E+F+G) |
| ” | 改正前欄” | (D-E+F+G) |
| 四六四 | 一四~一五 | 算定過程 |
| | (D-E+F+G) |
| | D-(E-F+G+H) |
| | 算定の過程 |