会社公告令和6年7月18日

特別清算協定認可 清算株式会社株式会社アール・エー

本紙p.23

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年7月18日発行の官報(本紙 第1266号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社アール・エーの特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

公告種別特別清算協定認可
企業情報
株式会社アール・エー
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公告種別
特別清算協定認可

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特別清算協定認可 清算株式会社株式会社アール・エー

令和6年7月18日|p.23

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第2号
滋賀県甲賀市土山町大野2637番地
清算株式会社株式会社アール・エー
代表清算人前野研吾
1 決定年月日 令和6年7月5日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社株式会社アール・エー(以下、「清算株式会社」という。)は、各協定債権者に対し、本協定の認可決定確定後1ヶ月以内に、協定債権の元本の2.570228582%の金員を支払う(ただし、1円未満を切り捨てる)。
2 各協定債権者は、清算株式会社に対し、清算株式会社から第1項の弁済を受けたときは、協定債権の元本から弁済額を控除した残元本、利息、遅延損害金等の一切の債務につき、その債務を免除する。ただし、清算株式会社の連帯保証人の責任には影響しないものとする。
3 清算株式会社の連帯保証人は、清算株式会社に対し、本認可決定が確定したときは、事前求償権及び事後求償権の全額について、その債務を免除する。
4 第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算人は速やかに換価し、清算株式会社は、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権の元本額に応じて按分して弁済する。この場合において、第2項により各協定債権者が行った残元本についての免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
5(1) 本協定に基づく弁済は、清算人代理の事務所(大阪市北区西天満二丁目9番14号北ビル3号館502号)において行う。ただし、弁済の方法として、協定債権者が文書にて特定の銀行の預金口座への振込送金を求めたときは、その指定口座宛に清算株式会社の費用負担で振込送金する。 (2) 協定債権者が第1項の期限までに、清算人代理の事務所において弁済金を受領せず、かつ、同日までに文書にて特定の銀行の預金口座への振込送金を求めなかったときは、清算株式会社は、当該協定債権者への弁済金を大津地方法務局に供託する。
以上
大津地方裁判所民事部
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特別清算協定認可 清算株式会社株式会社アール・エー - 第23頁
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