統計表令和6年7月18日

エネルギーの使用の合理化等に関する省令に基づく報告書様式(指定第9表・第10表)

号外p.38 - p.39

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公告概要

エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の算定に係る報告書様式

発行機関経済産業省

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エネルギーの使用の合理化等に関する省令に基づく報告書様式(指定第9表・第10表)

令和6年7月18日|p.38-39

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指定一第9表その他実施した措置
1エネルギーの使用の合理化に関する事項
措置の概要
2電気の需要の最適化に資する措置に関する事項
措置の概要
3非化石エネルギーへの転換に関する事項
措置の概要
指定一第10表エネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、管理統括エネルギー管理指定工場等又は管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
1エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
廃棄物の燃料としての使用及び廃棄物を原材料とする燃料の使用に伴って発生するものを除く二酸化炭素
t-CO₂
廃棄物の燃料としての使用又は廃棄物を原材料とする燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素
t-CO₂
備考1エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の欄のうち、廃棄物の燃料としての使用及び廃棄物を原材料とする燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の欄には、次に掲げる量(他人への電気又は熱の供給に係るものを除く。)の合計量を記載すること。
(1)燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量(廃棄物の燃料としての使用及び廃棄物を原材料とする燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量を除く。)
(2)他人から供給された電気の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
(3)他人から供給された熱の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
2エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の欄のうち、廃棄物の燃料としての使用又は廃棄物を原材料とする燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の欄には、廃棄物の燃料としての使用又は廃棄物を原材料とする燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量(他人への熱の供給に係るものを除く。)を記載すること。
3エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量に、都市ガスの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量が含まれる場合は、本表に加えて指定一第10表の3の1にも、備考1(2)に掲げる量が含まれる場合は、本表に加えて指定一第10表の3の2にも、備考1(3)に掲げる量が含まれる場合は、本表に加えて指定一第10表の3の3にも、必要事項を記載すること。
2電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設が設置されている工場等において燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素
t-CO₂
備考本報告に係る工場等が、主たる事業として行う電気事業の用に供する発電所又は主たる事業として行う熱供給事業の用に供する熱供給施設が設置されている工場等である場合は、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の欄には、燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量を記載すること(他人への電気又は熱の供給に係るものを含む。)。
3の1エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素のうち、都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定に用いた係数
係数の値
係数の根拠
係数の適用範囲
t-CO₂/千m³
備考本表の各欄には、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の算定において、都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用いた係数について、係数の値、当該係数の根拠及び適用範囲を記載すること。
3の2エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定に用いた係数
係数の値係数の根拠係数の適用範囲
t-CO₂/kWh
備考本表の各欄には、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の算定において、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用いた係数について、係数の値、当該係数の根拠及び適用範囲を記載すること。
3の3エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素のうち、他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定に用いた係数
係数の値係数の根拠係数の適用範囲
t-CO₂/GJ
備考本表の各欄には、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の算定において、他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用いた係数について、係数の値、当該係数の根拠及び適用範囲を記載すること。
4地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数の内容
備考1 本表の各欄には、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数を用いた場合に、当該算定方法又は係数の内容について説明すること。2 都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用いた係数については、指定一第10表の3の1に記載すること。他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用いた係数については、指定一第10表の3の2に記載すること。他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用いた係数については、指定一第10表の3の3に記載すること。
5権利利益の保護に係る請求及び情報の提供の有無
権利利益の保護に係る請求の有無(該当するものに○をすること)1.有その他の関連情報の提供の有無(該当するものに○をすること)1.有
2.無2.無
備考1 本エネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、管理統括エネルギー管理指定工場等又は管理関係エネルギー管理指定工場等に係る報告が地球温暖化対策の推進に関する法律第27条第1項の請求に係るものである場合は、左欄「1.有」に○をすること。2 同法第32条第1項の規定による本エネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、管理統括エネルギー管理指定工場等又は管理関係エネルギー管理指定工場等に係る情報の提供がある場合は右欄「1.有」に○をすること。3 本表の「1.有」に該当する場合は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める書類を本報告に添付する。
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