その他令和6年7月18日

省エネ法に基づく報告書様式(電気需要最適化、非化石エネルギー等)

号外p.24 - p.25

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

エネルギー管理指定工場等の一覧及び温室効果ガス算定排出量報告様式

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省エネ法に基づく報告書様式(電気需要最適化、非化石エネルギー等)

令和6年7月18日|p.24-25

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1-5 電気の需要の最適化に資する措置を実施するためにあたって活用した設備(任意で報告を求める事項)
自家発電設備
電気を消費する機械器具
空気調和設備
蓄電池及び蓄熱システム
その他
備考 1 ディマンド・リスポンスの対応を行うにあたり設置する工場等で活用した設備を報告すること。
1-6 証書等による非化石エネルギーの使用量の算出に係る情報
熱・電気の別クレジット特定番号等無効化及び償却日又は移転日非化石エネルギー量
□熱GJ・kWh
□電気GJ・kWh
□熱GJ・kWh
□電気GJ・kWh
備考
1
本表は、証書等の種別ごとに記載すること。
2
算定に用いた証書等の種別が二以上になる場合には、表の追加を行うこと。
3
証書等は、無効化及び償却日又は移転日ごとに記載すること。
4
熱・電気の別の欄では、非化石熱の使用量を証する証書等である場合には熱を、非化石電気の使用量を証する証書等である場合には電気を選択すること。
5
クレジット特定番号等の欄には、無効化及び償却した証書を特定する番号を、クレジットブロック開始番号とユニット終了番号を「~」でつなぐことにより記載し、非化石証書を記入する際は、「非化石証書」と記載すること。
6
無効化及び償却日又は移転日の欄には、無効化及び償却を行った日付又は登録簿上に記載された移転の日付を記載し、非化石証書を記入する際には空欄とすること。
7
非化石エネルギー量は正の値、移転量は負の値で記載すること。
8
本表に記載した全ての非化石エネルギー量について、事業者が無効化及び償却又は移転を行ったことを確認できる資料を添付すること。
1-7 熱・電気供給事業者から購入した熱・電気の種別及び非化石割合に係る情報
熱・電気の別メニュー名使用量熱・電気供給事業者から購入した熱・電気における非化石割合
□熱1.GJ・kWhkJ%
□電気
□熱
□電気2.GJ・kWhkJ%
□熱
□電気3.GJ・kWhkJ%
2 連携省エネルギー措置の実績
2-1 連携省エネルギー措置に係るエネルギー使用量の合計と省エネ効果
2-2 連携省エネルギー措置に関して使用したこととされるエネルギー使用量の算出の方法
2-3 連携省エネルギー措置に関して使用したこととされるエネルギー使用量等
エネルギーの種類換算係数連携省エネルギー措置に係る実際のエネルギー使用量連携省エネルギー措置に係る換算係数連携省エネルギー措置に関して使用したこととされるエネルギー使用量
数値単位数値熱量 GJ数値単位数値熱量 GJ
認定一第3表 事業者の設置する工場等のうちエネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工 場等、管理統括エネルギー管理指定工場等又は管理関係エネルギー管理指定工場等の一覧
現在の指定区分エネルギー工場等の所在地工場等の名称日本標準産業分工場等に係る事業の名
(指定区分に変更がある場合には、管理指定工類における細分
○を■とする)場等番号類番号
第種
(指定区分の変更手続きが必要□)
第種
(指定区分の変更手続きが必要□)
第種
(指定区分の変更手続きが必要□)
認定一第4表 現在エネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、管理統括エネルギー 管理指定工場等又は管理関係エネルギー管理指定工場等の指定を受けていない工場等であつて、エネル ギーの使用量が令第6条に定める数値以上の工場等の一覧
工場等の名称工場等の所在地日本標準産業分類におけ工場等に係る事エネルギーの使用
る細分類番号業の名称量(原油換算kl)
備考 1 本表に記載した工場等については、当該工場等ごとに指定一第1表から第10表までに定められ た事項を報告すること。
2 備考1の報告の際には、指定一第1表から第10表までの「エネルギー管理指定工場等、連鎖化 エネルギー管理指定工場等、管理統括エネルギー管理指定工場等又は管理関係エネルギー管理 指定工場等」を「現在エネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、管理統 括エネルギー管理指定工場等又は管理関係エネルギー管理指定工場等の指定を受けていない工 場等であって、エネルギーの使用量が令第6条に定める数値以上の工場等」とみなす。
3 管理者(員)の報告の際には、指定一第1表の「エネルギー管理指定工場等番号」及び「エネルギー
認定一第5表 事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果 ガス算定排出量等
1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量排出年度:年度
エネルギーの使用に伴って
事業分類発生する二酸化炭素
廃棄物の燃料としての使用廃棄物の燃料としての使用
及び廃棄物を原材料とする又は廃棄物を原材料とする
燃料の使用に伴って発生す燃料の使用に伴って発生す
るものを除く二酸化炭素る二酸化炭素
主たる事業t-CO₂t-CO₂
細分類番号
当該事業を
事業者所管する大臣
全体商号又は
簡号等
1工場等に係るt-CO₂t-CO₂
事業の名称
細分類番号
当該事業を
所管する大臣
2工場等に係るt-CO₂t-CO₂
事業の名称
細分類番号
当該事業を
所管する大臣
3工場等に係るt-CO₂t-CO₂
事業の名称
細分類番号
当該事業を
所管する大臣
備考 1 排出年度の欄には、当該年度を記入すること。
2 番号1から3までの項には、事業分類ごとに合計した温室効果ガス算定排出量を記載すること。 なお、事業分類は、日本標準産業分類(細分類)ごととする。また、事業分類が4分類以上と なる場合には、項の追加を行うこと。
3 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定は、地球温暖 化対策の推進に関する法律に基づく命令の規定に基づいて行うこと。
4 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の欄のうち、廃棄物 の燃料としての使用及び廃棄物を原材料とする燃料の使用に伴って発生するものを除く二酸化炭素 の欄には、次に掲げる量(他人への電気又は熱の供給に係るものを除く。)の合計量を記載する こと。 (1)燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量(廃棄物の燃料としての使用及び廃棄物 を原材料とする燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量を除く。) (2)他人から供給された電気の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 (3)他人から供給された熱の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
5 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の欄のうち、廃棄物 の燃料としての使用又は廃棄物を原材料とする燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の欄に は、廃棄物の燃料としての使用又は廃棄物を原材料とする燃料の使用に伴って発生する二酸化 炭素の排出量(他人への熱の供給に係るものを除く。)を記載すること。
6 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量に、都市ガスの使用
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省エネ法に基づく報告書様式(電気需要最適化、非化石エネルギー等) - 第24頁
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