その他令和6年7月18日

特定一第12表 事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量等

号外p.16

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特定一第12表 事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量等

令和6年7月18日|p.16

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特定一第12表 事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量等 排出年度: 年度
事 業 分 類排出年度:
エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素年度
主たる事業廃棄物の燃料としての使用及び廃棄物を原材料とする燃料の使用に伴って発生するものを除く二酸化炭素廃棄物の燃料としての使用又は廃棄物を原材料とする燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素
事業者全体細分類番号t-CO₂t-CO₂
当該事業を所管する大臣
商標又は商号等
1工場等に係る事業の名称t-CO₂t-CO₂
細分類番号
当該事業を所管する大臣
2工場等に係る事業の名称t-CO₂t-CO₂
細分類番号
当該事業を所管する大臣
3工場等に係る事業の名称t-CO₂t-CO₂
細分類番号
当該事業を所管する大臣
備考 1 排出年度の欄には、当該年度を記入すること。
2 番号1から3までの項には、事業分類ごとに合計した温室効果ガス算定排出量を記載すること。 なお、事業分類は、日本標準産業分類(細分類)ごととする。また、事業分類が4分類以上になる場合には、項の追加を行うこと。
3 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令の規定に基づいて行うこと。
4 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の欄のうち、廃棄物の燃料としての使用及び廃棄物を原材料とする燃料の使用に伴って発生するものを除く二酸化炭素の欄には、次に掲げる量(他人への電気又は熱の供給に係るものを除く。)の合計量を記載すること。 (1) 燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量(廃棄物の燃料としての使用及び廃棄物を原材料とする燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量を除く。) (2) 他人から供給された電気の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 (3) 他人から供給された熱の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
5 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の欄のうち、廃棄物の燃料としての使用又は廃棄物を原材料とする燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の欄には、廃棄物の燃料としての使用又は廃棄物を原材料とする燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量(他人への熱の供給に係るものを除く。)を記載すること。
6 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量に、都市ガスの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量が含まれる場合は、本表に加えて特定一第12表の4の1及び4の2にも、備考4(2)に掲げる量が含まれる場合は、本表に加えて特定一第12表の4の3及び4の4にも、備考4(3)に掲げる量が含まれる場合は、本表に加えて特定一第12表の4の5及び4の6にも、必要事項を記載すること。
7 本報告に係る事業者が、電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合は、本表に加えて特定一第12表の2に必要事項を記載すること。
8 特定連鎖化事業者にあっては、商標又は商号等の欄に当該連鎖化事業に係る特定の商標、商号その他の表示について記載すること。
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特定一第12表 事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量等 - 第16頁
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