告示令和6年7月18日

農林水産省告示第1410号(すけとうだら等に関する漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の改正)

号外p.42

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第1410号(すけとうだら等に関する漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の改正)

令和6年7月18日|p.42

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
告示
○農林水産省告示第千四百十号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十三号)第十五条第一項の規定に基づき、令和六年三月一日農林水産省告示第四八号(「すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろに関する令和6管理年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。」)の一部を次のように改正する。
令和六年七月十八日
農林水産大臣 坂本哲志
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「被修正分」という。)をそれぞれ改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように、それぞれ同表の右欄に定める数量とする。
すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろに関する令和6管理年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろに関する令和6管理年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 (略)第一 (略)
第二 すけとうだら日本海北部系群一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)23,660トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン)第二 すけとうだら日本海北部系群一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)22,900トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道7,973北海道7,400
(略)(略)(略)(略)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン)三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
すけとうだら日本海北部系群沖合底びき網漁業15,587すけとうだら日本海北部系群沖合底びき網漁業15,400
(略)(略)(略)(略)
第三~第六 (略)第三~第六 (略)
読み込み中...
農林水産省告示第1410号(すけとうだら等に関する漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の改正) - 第42頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)