農林水産省告示第1410号(すけとうだら等に関する漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の改正)
令和6年7月18日|p.42
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告示
○農林水産省告示第千四百十号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十三号)第十五条第一項の規定に基づき、令和六年三月一日農林水産省告示第四八号(「すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろに関する令和6管理年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。」)の一部を次のように改正する。
令和六年七月十八日
農林水産大臣 坂本哲志
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「被修正分」という。)をそれぞれ改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように、それぞれ同表の右欄に定める数量とする。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろに関する令和6管理年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 | すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろに関する令和6管理年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 |
| 第一 (略) | 第一 (略) |
| 第二 すけとうだら日本海北部系群一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)23,660トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン) | 第二 すけとうだら日本海北部系群一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)22,900トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン) |
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 | | 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 | |
| 北海道 | 7,973 | | 北海道 | 7,400 | |
| (略) | (略) | | (略) | (略) | |
| 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン) | 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン) |
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 | | 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 | |
| すけとうだら日本海北部系群沖合底びき網漁業 | 15,587 | | すけとうだら日本海北部系群沖合底びき網漁業 | 15,400 | |
| (略) | (略) | | (略) | (略) | |
| 第三~第六 (略) | 第三~第六 (略) |