府省令令和6年7月18日

エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.41

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発行機関経済産業省
令番号省令第170号
省庁経済産業省

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エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年7月18日|p.41

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-1) ③販売した副生エネルギーの量の合計(原油換算kJ)・・・・Ⓑ ④購入した未利用熱の量の合計(原油換算kJ)・・・・Ⓒ ⑤(A-1)-Ⓑ-Ⓒ-(C-1) ⑥生産数量又は建物の延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係を持つ値・・・・Ⓓ ⑦事業分類ごとの(C-1)及び(D)を事業者全体で合計し、それぞれの合計値((D'-1)、(V)を求めることにより、事業者全体の電気需要最適化評価原単位((W'-1)=((D'-1)/(V)が求められ る。 ⑧(W'-1)と前年度の原単位(X'-1)の比・・・・(X'-1) (2)⑨が事業ごとに異なり、事業者全体の電気需要最適化評価原単位((W'-1)が算出困難な場合は、 事業分類ごとに、以下の数値を記入していくことにより、事業者全体の電気需要最適化評価原 単位の対前年度比(Z'-1)を求める。 ①エネルギーの使用量の合計(原油換算kJ)・・・・(A-1) ②電気需要最適化及び非化石燃料の補正を踏まえたエネルギーの使用量(原油換算kJ)・・・・(A') ③販売した副生エネルギーの量の合計(原油換算kJ)・・・・Ⓑ ④購入した未利用熱の量の合計(原油換算kJ)・・・・Ⓒ ⑤(A-1)--Ⓒ-(C-1) ⑥事業分類ごとの(C)の値の、事業者全体の合計値に対する構成割合(%)・・・・(D-1) ⑦生産数量又は建物の延床面積その他のエネルギーの使用量と密接な関係を持つ値・・・・Ⓔ ⑧電気需要最適化評価原単位・・・・(C-1)/Ⓔ=(F-1) ⑨前年度の電気需要最適化評価原単位・・・・(G-1) ⑩事業分類ごとの電気需要最適化評価原単位の対前年度比(%)・・・・(H'-1) ⑪事業ごとの電気需要最適化評価原単位の対前年度比(H'-1)を(D-1)の重みで加重平均し、 事業者全体の電気需要最適化評価原単位の対前年度比を求める。(Z'-1)=((H'-1)+(2)'-1)+(3)'-1+・・・・・ 20 特定一第4表及び指定一第6表の上段の欄には、当該年度を含む直近5年間の年度を記入すること。 また、「エネルギー消費原単位」及び「電気需要最適化評価原単位」、並びにそれらの「対前年度 比」の欄には、原則として当該年度値の算定に使用した計算式により算定した値を記入すること。 なお、特定一第3表1及び2において事業者全体の原単位((W-1)及び事業者全体の電気需要最適 化評価原単位((W'-1)が算出困難であった場合は、「エネマネー消費原単位」及び「電気需要最適 化評価原単位」は空欄とし、「対前年度比」に(2)-1)及び(2)'-1)を記入すること。 また、連携省エネルギー措置を実施している場合は、「エネルギー消費原単位」及び「電気需要最適 化評価原単位」、並びにそれぞれの「対前年度比」の欄には記載せず、「連携省エネルギー措置を加 味したエネルギー消費原単位」及び「連携省エネルギー措置を加味した電気需要最適化評価原単位」、 並びにそれぞれの「対前年度比」の欄に、原則として当該年度値の算定に使用した計算式により算 定した値を記入すること。その際、特定一第3表3及び4において事業者全体の原単位((W-1)及 び事業者全体の電気需要最適化評価原単位((W'-1)が算出困難であった場合は、「連携省エネルギ ー措置を加味したエネルギー消費原単位」及び「連携省エネルギー措置を加味した電気需要最適化 評価原単位」は空欄とし、「対前年度比」に(2)-1)及び(2)'-1)を記入すること。 特定一第4表及び指定一第6表の「5年度間平均原単位変化」の欄には、エネルギー消費原単位及 び電気需要最適化評価原単位又は連携省エネルギー措置を加味したエネルギー消費原単位及び連携 省エネルギー措置を加味した電気需要最適化評価原単位の過去5年度間の対前年度比をそれぞれ乗 じた値の4乗根となる値を記入すること。算出方法は、以下のとおり。 (1)エネルギー消費原単位又は連携省エネルギー措置を加味したエネルギー消費原単位 5年度間平均原単位変化(%)=((D-1)×(E-1)×(I-1)×(M-1))^(1/4)(%)又は 5年度間平均原単位変化(%)=((A)×(B)×(I)×(S))^(1/4)(%) (2)電気需要最適化評価原単位又は連携省エネルギー措置を加味した電気需要最適化評価原単位 5年度間平均原単位変化(%)=((D'-1)×(E'-1)×(I'-1)×(M'-1))^(1/4)(%)又は 5年度間平均原単位変化(%)=((D')×(E')×(I')×(S'))^(1/4)(%) 22 特定一第5表は、例えば「(ロ)の理由」が「(イ)の理由」と同様になる場合には、「(イ)」と同じ」 と記入してもよい。 23 特定一第6表は、事業者がエネルギーの使用の合理化に関する判断基準に定めるベンチマーク指標
の対象となる事業(以下「ベンチマーク対象事業」という。)を行っている場合に、ベンチマーク対 象事業の名称、ベンチマーク指標の状況及びベンチマーク対象事業のエネルギー使用量について記 入すること。 24 特定一第7表は、事業者がベンチマーク対象となる事業を行っている場合に、ベンチマークの状況 に関し、参考となる情報を記載すること。 25 特定一第8表は、該当するものに■印を付すこと。また、該当しない項目については、欄全体に斜 線を引くこと。 26 特定一第10表は、特定事業者が設置する全ての工場等、特定連鎖化事業者が設置する全ての工場等 及び加盟店が設置する当該連鎖化事業に係る全ての工場等又は認定管理統括事業者が設置する全て の工場等及び管理関係事業者が設置する全ての工場等のうち、第一種エネルギー管理指定工場等、 第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等、第一種管理統括エネルギー管理指定工場等、第一種管理 関係エネルギー管理指定工場等、第二種エネルギー管理指定工場等、第二種連鎖化エネルギー管理 指定工場等、第二種管理統括エネルギー管理指定工場等又は第二種管理関係エネルギー管理指定工 場等の指定を受けている工場等を全て記入すること。指定区分の変更が必要な場合は、「指定区分 の変更手続きが必要□」欄に■印を付すこと。 27 特定一第11表は、現在エネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、管理統括エ ネルギー管理指定工場等又は管理関係エネルギー指定工場等を受けていない工場等であって、エ ネルギーの使用量が令第6条に定める数値以上の工場等を全て記入すること。 28 特定一第12表及び指定一第10表の記入に当たっては、特定一第12表及び指定一第10表に記載さ れた備考欄を参照すること。 29 指定一第2表の「産業用蒸気」、「産業用以外の蒸気」、「温水」、「冷水」の使用量を熱量換算する際、 別表第2に規定する換算係数に代えて、当該熱を発生させるために使用された化石燃料及び非化石 燃料の発熱量を算定する上で適切と認められるものを使用した場合は、当該係数の根拠となる資料 を添付すること。 30 指定一第2表に記入する際に、都市ガスについては、供給会社等から提示された単位発熱量を指定 一第2表備考4に記入すること。 31 指定一第3表は、原則として各設備の年間のエネルギーの使用量の合計が、当該工場の総エネルギー 使用量の8割を網羅するよう記入すること。 32 指定一第8表は、専ら事務所の他これに類する用途に供する工場等(法第5条第1項第1号)に 該当する場合は1、それ以外の工場等(法第5条第1項第2号)に該当する場合は2について、該 当する項目に■印を付し、必要な箇所については数値を記入すること。また、該当しない項目につ いては、当該項目の欄全体に斜線を引くこと。 33 指定表において連携省エネルギー措置を踏まえた使用量の報告を行いたい場合は、連携省エネルギー 措置を踏まえた使用量を記載した指定表を定期報告書の参考資料として提出することでそれに代 えること。 34 認定一第2表、第3表、第4表、第5表の記入に当たっては、特定一第2表、第10表、第11表、 第12表に係る備考をそれぞれ参照すること。 附則 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
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エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第41頁
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