人事異動令和6年7月17日

陸上自衛隊第2普通科連隊3等陸曹長友飛佑馬に対する退職手当不支給処分

掲載日
令和6年7月17日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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陸上自衛隊第2普通科連隊3等陸曹長友飛佑馬に対する退職手当不支給処分

令和6年7月17日|p.8

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一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分
(退職をした者の氏名) 長友飛佑馬
(退職時の勤務官署) 陸上自衛隊高田駐屯地
国家公務員退職手当法第12条第1項の規定により、一般の退職手当等の全部を支給しない。
なお、この処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定により、この処分書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に防衛大臣に対してすることができる。
また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた日の翌日から起算して6か月以内国を被告として(被告を代表する者は法務大臣)提起することができる(なお、この処分書を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。) 。ただし、この処分書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる(なお、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。
令和6年7月17日
陸上自衛隊第12旅団長
陸将補 前島 政樹
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陸上自衛隊第2普通科連隊3等陸曹長友飛佑馬に対する退職手当不支給処分 - 第8頁
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