政令令和6年7月17日

元号改定、建築士法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和6年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第140号
発令機関内閣

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元号改定、建築士法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和6年7月17日|p.2

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改正後改正前
第1~第5(略)別表1(略)別表2-1(既存住宅に係る表示すべき事項等)第1~第5(略)別表1(略)別表2-1(既存住宅に係る表示すべき事項等)
(い)(ろ)(は)(に)(ほ)(い)(ろ)(は)(に)(ほ)
表示すべき事項適用範囲表示の方法説明する事項説明に用いる文字表示すべき事項適用範囲表示の方法説明する事項説明に用いる文字
(略)(略)
(略)(略)
5温熱環境・エネルギー消費量に関すること(略)5温熱環境・エネルギー消費量に関すること(略)
5-2一次エネルギー消費量等級一戸建ての住宅又は共同住宅等等級(1、3、4、5又は6)による。この場合においては、地域の区分を併せて明示する。等級1によるときはその理由を併せて明示する。また、等級6にあっては、床面積当たりの一次エネルギー消費量(単位をMJ/(m²・年)とする。)を併せて明示することができる。一次エネルギー消費量等級一次エネルギー消費量の削減のための対策の程度5-2一次エネルギー消費量等級一戸建ての住宅又は共同住宅等等級(1、3、4、5又は6)による。この場合においては、地域の区分を併せて明示する。等級1によるときはその理由を併せて明示する。また、等級6にあっては、床面積当たりの一次エネルギー消費量(単位をMJ/(m²・年)とする。)を併せて明示することができる。一次エネルギー消費量等級一次エネルギー消費量の削減のための対策の程度
(略)(略)
等級3一次エネルギー消費量に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められず、かつ、一次エネルギー消費量の一定程度の削減のための対策が講じられている等級3一次エネルギー消費量に大きく影響すると見込まれる劣化事象等が認められず、かつ、一次エネルギー消費量の一定程度の削減のための対策(基準省令に定める建築物エネルギー消費性能基準(その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する基準省令第5条第1項の規定により求められたものであるものに限る。)に相当する程度)が講じられている
(略)(略)
(略)(略)
(略)(略)
別表2-2(略)別表2-2(略)
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元号改定、建築士法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第2頁
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