告示令和6年7月16日
農林水産省告示第三百七十六号(8件)
本紙p.5 - p.6
本紙p.5-p.6
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 三重県北牟婁郡紀北町における保安林の指定
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2 贈与額 十億二千五百万円
3 署名者
本側 柴田裕憲在エチオピア大使
使 サミュエル・グバイデ・
ドール在エチオピア事務所所
代表
国際連合開発計画側
令和六年七月十六日
外務大臣臨時代理
国務大臣 林芳正
○農林水産省告示第三百七十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年七月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 愛知県北設楽郡豊根村
古真立字瀬沢入一四から一八まで、坂宇場字
大畑一四の三、一四の三の一、二四の三の二、
一四の二九、一四の三四
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
1 立木の伐採の方法
⑴ 主伐に係る伐採種は、定めない。
⑵ 主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
⑶ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種 次のとおりとする。
二 保安林の所在場所 愛知県北設楽郡豊根村
坂宇場字曽良二〇の四、二〇の一三から二〇
の一五まで、二〇の二五
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
1 立木の伐採の方法
⑴ 主伐に係る伐採種は、定めない。
⑵ 主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
⑶ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛
知県庁及び豊根村役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第三百七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年七月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 長崎県雲仙市千々石町庚
宇山畔三〇八三(次の図に示す部分に限る)、
三〇六三から三〇六七まで、三〇六五の一、三
〇七一、三〇七三、三〇七五、三〇七六、三〇
八六、字庵ノ上三二〇〇、三二〇一、三二一八、
三二二一、三一二三の一、三一二八の一、三一
二九、字大平四四〇〇の一、四四〇五、字新切
四四〇八の五
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
一 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長崎県庁及び雲仙市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年七月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 宮崎県延岡市行縢町六四
〇の四、六四〇の五、六四四の二
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
一 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び延岡市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第三百七十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年七月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 三重県北牟婁郡紀北町馬
瀬字柿木谷二八〇・二八一(以上二筆について
次の図に示す部分に限る)、二八一の一、二八
五の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
一 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をことができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を三重県庁及び紀北町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年七月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 宮崎県延岡市行縢町六四
〇の四、六四〇の五、六四四の二
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
一 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び延岡市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第三百七十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年七月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 三重県北牟婁郡紀北町馬
瀬字柿木谷二八〇・二八一(以上二筆について
次の図に示す部分に限る)、二八一の一、二八
五の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
一 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をことができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を三重県庁及び紀北町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 北海道礼文郡礼文町大字船泊村字ウエントマリ一四五の七地先(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び礼文町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 島根県仁多郡奥出雲町上阿井一六五九の一、一六五九の二
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
上阿井一六五九の一・一六五九の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 北海道礼文郡礼文町大字船泊村字ウエントマリ一四五の七地先(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び礼文町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 島根県仁多郡奥出雲町上阿井一六五九の一、一六五九の二
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
上阿井一六五九の一・一六五九の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 鳥取県八頭郡智頭町大字宇波字夏明一一九、字竹ノ上エ八四八の五から八四八の七まで
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び智頭町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 鳥取県米子市青木字松石五六八(次の図に示す部分に限る。)、五六九、字中山六四九の一(次の図に示す部分に限る。)、六四七、六五〇、六五一、六五三、六五四、六五六、六五七の一
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を鳥取県庁及び米子市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 鳥取県八頭郡智頭町大字宇波字夏明一一九、字竹ノ上エ八四八の五から八四八の七まで
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び智頭町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月十六日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 鳥取県米子市青木字松石五六八(次の図に示す部分に限る。)、五六九、字中山六四九の一(次の図に示す部分に限る。)、六四七、六五〇、六五一、六五三、六五四、六五六、六五七の一
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を鳥取県庁及び米子市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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