公正取引委員会告示第二号(鶏卵の表示に関する公正競争規約の一部変更認定)
令和6年7月16日|p.1
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告示
公正取引委員会委員長 古谷一之
消費者庁長官 新井ゆたか
公正取引委員会告示第二号
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十一条第一項の規定に基づき、鶏卵の表示に関する公正競争規約(平成二十一年公正取引委員会告示第六号)の一部変更を認定したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和六年七月十六日
一 鶏卵公正取引協議会(会長 杉原 勲)の申請に係る鶏卵の表示に関する公正競争規約の一部変更を令和六年六月十三日付けで認定した。
二 規約に係る事業の種類
鶏卵の生産及び販売業
三 規約の内容
別記のとおり変更する。
四 認定の理由
別記の一部変更の内容を検討した結果、当該規約の一部変更は、不当景品類及び不当表示防止法第三十一条第二項各号の認定要件に適合すると認められる。
別記
鶏卵の表示に関する公正競争規約の一部を次のとおり変更する。
次の表中下線の表示部分(以下、変更前の欄にあっては「変更部分」と、変更後の欄にあっては「変更後部分」という。)については、次のとおりとする。
(一)変更部分及びそれに対応する変更後部分が存在するときは、当該変更部分を当該変更後部分に変更する。
(二)変更部分のみ存在するときは、当該変更部分を削る。
(三)変更後部分のみ存在するときは、当該変更後部分を加える。
| 変 | 更 | 後 | (目的) | 第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第36条第1項の規定に基づき鶏卵の取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。 | (定義) | 第2条 (略) | 3 この規約において「特定要素」とは、前項に定める栄養成分のうち、以下の栄養成分をいう。 | (1) ヨウ素 | (2) ドコサヘキサエン酸(DHA) | (3) α-リノレン酸 |
| 変 | 更 | 前 | (目的) | 第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第31条第1項の規定に基づき鶏卵の取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。 | (定義) | 第2条 (略) |