告示令和6年7月16日

国土交通省告示第千二十六号(建築基準法に基づく指定確認検査機関の業務区域等の変更)

号外p.30

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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第千二十六号(建築基準法に基づく指定確認検査機関の業務区域等の変更)

令和6年7月16日|p.30

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○国土交通省告示第千二十六号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第三項の規定に基づき、平成十一年建設省告示第千二百八十七号の一部を次のように改正する。
令和六年七月十六日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
別表改正後
名称住所指定区分業務区域確認検査の業務を行う事務所の所在地確認検査の業務の開始の日
(略)
株式会社東日本住宅評価センター神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目三十三番五号省令第十五条各号に掲げる区分北海道札幌市、小樽市、岩見沢市、苫小牧市、江別市、千歳市、登別市、恵庭市、北広島市、石狩市、余狩市、余市郡余市町、空知郡南幌町並びに夕張郡長沼町及び栗山町、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、茨イ本店神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目三十三番五号ロ本店分室東京都新宿区西新宿八丁目十四番二十四号ハ東北支店宮城県仙台市青葉区中央二丁目八番十三号ニ東北支店郡山事務所福島県郡山市神明町七番地一ホ東北支店札幌事務所北海道札幌市中央区北一条東二丁目五番二号ヘ埼玉支店埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目十八番七号平成十二年十月二十日
別表改正前
名称住所指定区分業務区域確認検査の業務を行う事務所の所在地確認検査の業務の開始の日
(略)
株式会社東日本住宅評価センター神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目三十三番五号省令第十五条各号に掲げる区分北海道札幌市、小樽市、岩見沢市、苫小牧市、江別市、千歳市、登別市、恵庭市、北広島市、石狩市、余狩市、余市郡余市町、空知郡南幌町並びに夕張郡長沼町及び栗山町、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、茨イ本店神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目三十三番五号ロ本店分室東京都新宿区西新宿八丁目十四番二十四号ハ東北支店宮城県仙台市青葉区一番町三丁目七番二十三号ニ東北支店郡山事務所福島県郡山市神明町七番地一ホ東北支店札幌事務所北海道札幌市中央区北一条東二丁目五番二号ヘ埼玉支店埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目十八番七号平成十二年十月二十日
国土交通大臣
斉藤鉄夫
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国土交通省告示第千二十六号(建築基準法に基づく指定確認検査機関の業務区域等の変更) - 第30頁
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