国土交通省告示第二十五号(船員法施行規則第五十三条第一項に掲げる船舶に備え付ける医薬品その他の衛生用品の数量を定める告示の一部改正)
令和6年7月16日|p.6
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○国土交通省告示第二十五号
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第五十三条第一項の規定に基づき、船員法施行規則第五十三条第一項に掲げる船舶に備え付ける医薬品その他の衛生用品の数量を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年七月十六日
| 物 | 施 | 設 |
| 一表の農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理した偶蹄類の動物の肉及び臓器(消化管、子宮及び膀胱を除く。)並びに偶蹄類の肉又は臓器を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン | 一~二十二(略)二十三ベタグロ・スペシャルティ・フーズ株式会社の登録番号第四百四十九号の施設(タイ・ロッブリー県パッタナーニゴム郡所在二十四~三十四(略)(削る。)三十五~百五十五(略) | |
| 二~五(略) | (略) | |
第一条
船員法施行規則第五十三条第一項に掲げる船舶に備え付ける医薬品その他の衛生用品の数量を定める告示の一部を改正する告示
船員法施行規則第五十三条第一項に掲げる船舶に備え付ける医薬品その他の衛生用品の数量を定める告示(平成七年運輸省告示第八百一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
| 別表第一甲種衛生用品表 |
| 内用薬 | 分 | 類 | 品名 | 数量 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 中枢神経系用薬 | (略) | (略) | (略) |
| 解熱鎮痛消炎剤 | サリチル酸系製剤 | 100g |
| フェニル酢酸系製剤 | 50" |
| (略) | (略) | (略) |
| 循環器官用薬 | (略) | (略) | (略) |
| 不整脈用剤 | 不整脈用剤 | 適宜 |
| (略) | (略) | (略) |
改正前
| 別表第一甲種衛生用品表 |
| 内用薬 | 分 | 類 | 品名 | 数量 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 中枢神経系用薬 | (略) | (略) | (略) |
| 解熱鎮痛消炎剤 | サリチル酸系製剤 | 100g |
| フェニル酢酸系製剤配合剤 | 50" |
| (略) | (略) | (略) |
| 循環器官用薬 | (略) | (略) | (略) |
| 強心剤 | 強心剤 | 適宜 |
| 不整脈用剤 | 不整脈用剤 | 適宜 |
| (略) | (略) | (略) |
国土交通大臣斉藤鉄夫
| 物 | 施 | 設 |
| 一表の農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理した偶蹄類の動物の肉及び臓器(消化管、子宮及び膀胱を除く。)並びに偶蹄類の肉又は臓器を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン | 一~二十二(略)二十三味の素ベタグロ・スペシャルティ・フーズ株式会社の登録番号第四百四十九号の施設(タイ・ロッブリー県パッタナーニゴム郡所在二十四~三十四(略)三十五源欣興農畜食品有限公司の登録番号第九九一七〇九五〇~〇の施設(台湾・雲林県土庫鎮埤脚里埤脚所在三十六~百五十六(略) | |
| 二~五(略) | (略) | |