告示令和6年7月16日

外務省告示第二百三号(ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等の指定)

号外p.3

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等の指定

発行機関外務省
省庁外務省
件名ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等の指定

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外務省告示第二百三号(ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等の指定)

令和6年7月16日|p.3

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○外務省告示第二百三号
国際連合安全保障理事会決議第七百五十一号及び同決議第千九百七号に基づき設置された委員会が、令和六年五月二十一日に同決議第千八百四十四号に従って指定した情報に基づき、国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等を指定する件(平成二十二年外務省告示第三百十二号)の一部を次のように改正する。 令和六年七月十六日 外務大臣臨時代理 国務大臣 林芳正
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(別表)(別表)
1.~23.[略]1.~23.[同上]
24. アフディカーティル・モハメド・アフディカーティル(別名:(a)アフドゥカールティル、(b)アブドゥカーティル・モハメド・アブドゥルカーティル、(c)アブドルカーティル、(d)アブドゥルカーティル・モハメド・アブドゥルカーティル、(e)イクリヤ)[新設]
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外務省告示第二百三号(ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等の指定) - 第3頁
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