府省令令和6年7月16日

人事院規則九一五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則

号外p.2

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発行機関人事院
令番号人事院規則第九一五五一四八号
省庁人事院

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人事院規則九一五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則

令和6年7月16日|p.2

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人事院規則九一五五一四八
人事院規則九一五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九一五五(特地勤務手当等)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
別表(第一条、第二条関係)
一一一年を通じて特地勤務手当が支給される官署
都道府県
(略)
所在地
(略)
官署
(略)
級別区分
(略)
沖縄県
(略)
(略)
(略)
三級地
宮古島市平良字下里一〇八の一
(略)
福岡出入国在留管理局那覇支局
(略)
宮古島出張所
(略)
備考1 この表の所在地欄に掲げる所在地の表示は、平成二十九年四月一日(沖縄地区税関石垣税関支署石垣空港出張所に係るものにあつては平成三十年七月一日、沖縄森林管理署安波森林事務所に係るものにあつては同年十月一日、那覇検疫所平良出張所に係るものにあつては平成三十一年四月一日、門司税関厳原税関支署比田勝出張所及び長崎税関鹿児島税関支署名瀬監視署に係るものにあつては令和二年四月一日、動物検疫所沖縄支所検疫課石垣分室及び動物検疫所沖縄支所検疫課平良分室に係るものにあつては同年十月一日、室蘭開発建設部鶴川沙流川河川事務所、室蘭開発建設部鶴川沙流川河川事務所平取ダム管理支所及び母島自然保護官事務所に係るものにあつては令和四年四月一日、九州地方整備局西之表港湾事務所に係るものにあつては同年七月一日、木曽森林管理署南木曽支署須原森林事務所に係るものにあつては同年十月一日、福岡出入国在留管理局那覇支局宮古島出張所に係るものにあつては令和六年一月十五日)における区域を示し、その後における当該区域に係る表示の変更によって影響されるものではない。
2 (略)
二 (略)
別表(第一条、第二条関係)
一一一年を通じて特地勤務手当が支給される官署
都道府県
(略)
所在地
(略)
官署
(略)
級別区分
(略)
沖縄県
(略)
(略)
(略)
三級地
宮古島市平良字西里七の二二
(略)
福岡出入国在留管理局那覇支局
(略)
宮古島出張所
(略)
備考1 この表の所在地欄に掲げる所在地の表示は、平成二十九年四月一日(沖縄地区税関石垣税関支署石垣空港出張所に係るものにあつては平成三十年七月一日、沖縄森林管理署安波森林事務所に係るものにあつては同年十月一日、那覇検疫所平良出張所に係るものにあつては平成三十一年四月一日、門司税関厳原税関支署比田勝出張所及び長崎税関鹿児島税関支署名瀬監視署に係るものにあつては令和二年四月一日、動物検疫所沖縄支所検疫課石垣分室及び動物検疫所沖縄支所検疫課平良分室に係るものにあつては同年十月一日、室蘭開発建設部鶴川沙流川河川事務所、室蘭開発建設部鶴川沙流川河川事務所平取ダム管理支所及び母島自然保護官事務所に係るものにあつては令和四年四月一日、九州地方整備局西之表港湾事務所に係るものにあつては同年七月一日、木曽森林管理署南木曽支署須原森林事務所に係るものにあつては同年十月一日)における区域を示し、その後における当該区域に係る表示の変更によって影響されるものではない。
2 (略)
二 (略)
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人事院規則九一五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則 - 第2頁
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