告示令和6年7月12日

農林水産省告示第三百十四号(森林の指定地域変更)

掲載日
令和6年7月12日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

森林の指定地域変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名森林の指定地域変更

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農林水産省告示第三百十四号(森林の指定地域変更)

令和6年7月12日|p.2

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○外務省告示第九百号 令和六年十月二十日をもって、大統領政令による他の職人に対する職員の書簡の交換が行われた両国政府との間に結ばれた 一 両方の国民が各々、総領事又は副領事と同等な権限を享受するため必要な両国の関係当局間で合意する手続きに従う。 二 贈与税限度額 三億一千五百万円 三 贈与税限度額 令和三年十二月三十一日 四 署名者 日本側 渡邊克也元一〇七年側 ハムカム・エム・ア・トホ大統領大臣 令和六年十月一日 外務大臣 上川陽子 ○農林水産省告示第三百十四号 森林法(昭和二六年法律第二百四十九号)第六十三条の二の規定に基づき、次のように森林の指定地域を変更する。 令和六年四月十一日 農林水産大臣齋藤健 関係大臣 中嶋浩一郎 一 指定地域変更の要旨に係る森林の所在場所、鳥取県鳥取市木谷町堀下一五六二の一、一五四中の二 二 保安林としての指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定地域要件 一 次の森林のうちただ、主伐は、択伐とする。 木谷町堀下一五六二・一五四中の二(以下「準じるべきもの区域」と称する部分を除く。) 二 主伐の基準はこうだが、主伐は残存枝葉量決定を行う。 三 保安林としての指定を有するべきものを主として、当該林木の所在する市町村における森林整備計画である各種施業の類型に照応するものとする。 四 間伐又は除伐は、次のとおりとする。 ① 主たる成長の程度あるいは萌芽の状況、間伐成否期間 六年以上とする。 (次の図)次の「次のうち」が、管理すべき区域の限界係数境界線を示す筆番号並びに種支図上の概算に依る。)
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農林水産省告示第三百十四号(森林の指定地域変更) - 第2頁
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