著作権法施行令の一部を改正する政令
令和6年7月12日|p.3
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の四中「の政令」を「法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。
第四号において同じ。」の政令」に改め、同条第三号中「次条第三号」を「次条第四号」に改め、同号
を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三言語の著作物(定期刊行物に掲載された個々の著作物を除く。)であって、その全部が図書館資
料の見開き面(紙の図書館資料にあつては当該図書館資料を開いたときに一覧することができる
二枚の紙から成る面をいい、紙以外の図書館資料にあつてはこの面に相当するものとして文部科
学省令で定める当該図書館資料の一部分をいう。以下この号及び次条第三号において同じ。)の一
又は連続する二の見開き面に掲載されているもの
第一条の五中「の政令」を「法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。
第四号において同じ。」の政令」に改め、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三言語の著作物(定期刊行物に掲載された個々の著作物を除く。)であって、その全部が図書館資
料の見開き面の一又は連続する二の見開き面に掲載されているもの
第二条の四中の政立」を「法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。
同号の次に次の一号を加える。
十九地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
第二条の四中第十三号を第十四号とし、同号の次に次の三号を加える。
十五実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)
十六意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)
十七商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)
第二条の四中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号
の次に次の一号を加える。
十地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
文部科学大臣盛山正仁
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正