政令令和6年7月12日

著作権法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年7月12日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号政令第二四六号
発令機関文部科学省

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著作権法施行令の一部を改正する政令

令和6年7月12日|p.1

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◇著作権法施行令の一部を改正する政令(政令第 二四六号)(文部科学省) 1 図書館等における全部の複製物の提供及び特 定図書館等における著作物の全部の公衆送信が 著作権者の利益を不当に害しないと認められる 特別な事情がある著作物として、言語の著作物 (定期刊行物に掲載された個々の著作物を除 く。)であってその全部が図書館資料の一又は連 続する二の見開き面に掲載されているものを追 加で定めることとした。(第一条の四及び第一条 の五関係)
2 著作物の公衆送信を行い、又は受信装置を用 いて公に伝達することができる行政審判手続を 定める法律を追加で定めることとした。(第二条 の四関係)
3 この政令は、公布の日から起算して二〇日を 経過した日から施行することとした。
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著作権法施行令の一部を改正する政令 - 第1頁
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