経済産業省告示第百六号(遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づくGILSP遺伝子組換え微生物の一部改正)
令和6年7月12日|p.13
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
るものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改
正
後
改
正
前
| 別表第一 宿主及びベクター | ベクター(←は当該ベクターの由来を指す) |
| 宿主 | [略] |
| [略] | pHB4 (←pBR322) |
| Escherichia coli B及びその由来株 | pKK223-3 (←pBR322) |
| pKK388-1 (←pBR322) |
| pLacI (←pKK223-3) |
| [略] |
| pTRP (←pTZ19U→pUC19) |
| pUC19 |
| [略] |
| [略] |
| pERISH7α (←pUC18) |
| pET-24b (+) (←pBR322) |
| [略] |
| pHY300PLK (←pACYC177/pAMα1) |
| pHY300.2PLK (←pACYC177/pAMα1) |
| [略] |
| pLac I (←pKK223-3) |
| pLac II (←pKK223-3) |
| [略] |
| Escherichia coli K12及びその由来株 | [略] |
| 別表第一 宿主及びベクター | ベクター(←は当該ベクターの由来を指す) |
| 宿主 | [略] |
| [略] | pHB4 (←pBR322) |
| Escherichia coli B及びその由来株 | [新設] |
| pKK388-1 (←pBR322) |
| [新設] |
| pLacI (←pKK223-3) |
| [略] |
| pTRP (←pTZ19U→pUC19) |
| [新設] |
| [略] |
| [略] |
| pERISH7α (←pUC18) |
| [新設] |
| [略] |
| pHY300PLK (←pACYC177/pAMα1) |
| pHY300・2PLK (←pACYC177/pAMα1) |
| [略] |
| pLac I (←pKK223-3) |
| pLac II (←pKK223-2/pUC19) |
| [略] |
| Escherichia coli K12及びその由来株 | [略] |
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応す
令和六年七月十二日
○経済産業省告示第百六号
遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成十六年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第一号)別表第一号の規定に基づき、遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物(平成十六年経済産業省告示第十三号)の一部を次のように改正し、公布日から施行する。
十一~二十(略)
十一自衛隊法第百条の十八に基づく自衛隊がドイツ軍隊に対して役務の提供を行う場合
(略)
一~十(略)
旨記載され、若しくは記録されているとき、又は取引を行おうとする者が、当該技術が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨当該取引の相手方若しくは当該技術を利用する者若しくはこれらの代理人から連絡を受けたときとする。ただし、次のいずれかに掲げる場合はこの限りでない。
一~十(略)
(新設)
旨記載され、若しくは記録されているとき、又は取引を行おうとする者が、当該技術が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨当該取引の相手方若しくは当該技術を利用する者若しくはこれらの代理人から連絡を受けたときとする。ただし、次のいずれかに掲げる場合はこの限りでない。
一~十(略)
(新設)
十一~十九(略)
経済産業大臣齋藤健