告示令和6年7月12日

経済産業省告示第百五号(貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号ハの規定に基づく技術の提供に係る告示の一部改正)

掲載日
令和6年7月12日
号種
号外
原文ページ
p.12
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号ハの規定に基づく技術の提供に係る告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号ハの規定に基づく技術の提供に係る告示の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

経済産業省告示第百五号(貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号ハの規定に基づく技術の提供に係る告示の一部改正)

令和6年7月12日|p.12

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
石けん、シャンプー等の直ちに洗い流す化粧(略)
品以外の化粧品
ウンデシレン酸モノエタノールアミド
チラA
パラフェノールスルホン酸亜鉛
2-(2-ヒドロキシ-5-メチルフェニ
ル)ベンゾトリアゾール
テウロイルサルコジナトリウム
頭髪のみに使用され、洗い流すヘアセット料8.63g
システアミン塩酸塩
頭髪のみに使用され、洗い流すヘアセット料
以外の化粧品
システアミン塩酸塩配合不可
頭部、粘膜部又は口腔内に使用される化粧品(略)
及びその他の部位に使用される化粧品で脂肪
族低級一価アルコール類を含有する化粧品
(当該化粧品に配合された成分の溶解のみを
目的として当該アルコール類を含有するもの
を除く。)
エストラジオール、エストロン又はエチニ
ルエストラジオール
(略)(略)
3 (略)(注2) (略)
(注1)・(注2) (略)
○経済産業省告示第百五号
貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)第九条第二項第七号ハの規定に基づき、平成二十年経済産業省告示第百八十七号(貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項
第七号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを
除く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合)の一部を次の表のように改正し、日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国
政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
令和六年七月十二日
経済産業大臣齋藤健
(傍線部分は改正部分)
貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)第九条第二項第七号ハの
規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令(昭和二十四年
政令第三百七十八号)別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項第一号イにおい
て定める核兵器等に該当するものを除く。以下同じ。)の開発、製造又は使用(以下単に「開発等」
という。)のために利用されるおそれがある場合は、その取引に関する契約書若しくは取引を行お
うとする者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知
覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下これらを総称して単に「文
書等」という。)において、当該技術が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる
貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)第九条第二項第七号ハの
規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令(昭和二十四年
政令第三百七十八号)別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項第一号イにおい
て定める核兵器等に該当するものを除く。以下同じ。)の開発、製造又は使用(以下単に「開発等」
という。)のために利用されるおそれがある場合は、その取引に関する契約書若しくは取引を行お
うとする者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知
覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下これらを総称して単に「文
書等」という。)において、当該技術が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる
石けん、シャンプー等の直ちに洗い流す化粧(略)
品以外の化粧品
ウンデシレン酸モノエタノールアミド
チラA
パラフェノールスルホン酸亜鉛
2-(2-ヒドロキシ-5-メチルフェニ
ル)ベンゾトリアゾール
テウロイルサルコジナトリウム(新設)
(新設)(新設)
(新設)(新設)
頭部、粘膜部又は口腔内に使用される化粧品(略)
及びその他の部位に使用される化粧品で脂肪
族低級一価アルコール類を含有する化粧品
(当該化粧品に配合された成分の溶解のみを
目的として当該アルコール類を含有するもの
を除く。)
エストラジオール、エストロン又はエチニ
ルエストラジオール
(略)(略)
3 (略)(注2) (略)
(注1)・(注2) (略)
読み込み中...
経済産業省告示第百五号(貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号ハの規定に基づく技術の提供に係る告示の一部改正) - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
経済産業省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →