告示令和6年7月12日

外務省告示第二百一号(日独相互アクセス協定の効力発生)

号外p.11

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の効力発生

発行機関外務省
省庁外務省
件名日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の効力発生

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外務省告示第二百一号(日独相互アクセス協定の効力発生)

令和6年7月12日|p.11

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○外務省告示第二百一号 令和六年一月二十九日に東京で署名された日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定につい て、ドイツ連邦共和国政府は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、我が国政府はこれを令和六年五月十六日に受領した。我が国政府は、令和六年七月 十二日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、ドイツ連邦共和国政府はこれを同日に受領した。よって、同協定は、その第七条(1)の規定に従い、令和六 年七月十二日に効力を生ずる。 令和六年七月十二日 外務大臣 上川 陽子
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外務省告示第二百一号(日独相互アクセス協定の効力発生) - 第11頁
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