防衛省告示第百六十四号(海上における射撃訓練の実施)
令和6年7月10日|p.7
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日時 令和六年七月十七日及び同月十九日(予
備、同月十六日、同月十八日及び同月二
十一日)の毎日〇六〇〇から一九〇〇ま
で
区域 津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九
秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を
中心とする半径十海里の円内の海面及び
その上空で海面から高度一五、二四〇
メートル以下までの間
実施艦 自衛艦九隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三 前記区域の地点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
○防衛省告示第百六十四号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年七月十日
防衛大臣 木原稔
日時 令和六年七月十九日(予備、同月十六日
から同月十八日及び同月二十一日)の〇
七〇〇から一九〇〇まで
若狭湾北方の次の(ア)から(エ)までの四地点
を順次結んだ線並びに(ア)及び(エ)の二地点
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
の上空で海面から高度一五、二四〇メー
トル以下までの間
(ア) 北緯三七度〇〇分一二秒
東経一三四度五九分五〇秒
(イ) 北緯三七度二二分一一秒
東経一三五度二九分四九秒
(ウ) 北緯三七度〇二分一九秒
東経一三五度四〇分二一秒
(エ) 北緯三六度四〇分五〇秒
東経一三四度五九分五〇秒
実施艦 自衛艦九隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。