告示令和6年7月10日

防衛省告示第百六十四号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和6年7月10日
号種
本紙
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

海上における射撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

防衛省告示第百六十四号(海上における射撃訓練の実施)

令和6年7月10日|p.7

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
日時 令和六年七月十七日及び同月十九日(予 備、同月十六日、同月十八日及び同月二 十一日)の毎日〇六〇〇から一九〇〇ま で 区域 津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九 秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を 中心とする半径十海里の円内の海面及び その上空で海面から高度一五、二四〇 メートル以下までの間 実施艦 自衛艦九隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存 在しないこと、また、射撃海面に船舶 等が存在しないことを確認しながら実 施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚 する。 三 前記区域の地点の経緯度は、世界測 地系の数値である。 ○防衛省告示第百六十四号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年七月十日 防衛大臣 木原稔 日時 令和六年七月十九日(予備、同月十六日 から同月十八日及び同月二十一日)の〇 七〇〇から一九〇〇まで 若狭湾北方の次の(ア)から(エ)までの四地点 を順次結んだ線並びに(ア)及び(エ)の二地点 を結んだ線により囲まれる海面並びにそ の上空で海面から高度一五、二四〇メー トル以下までの間 (ア) 北緯三七度〇〇分一二秒 東経一三四度五九分五〇秒 (イ) 北緯三七度二二分一一秒 東経一三五度二九分四九秒 (ウ) 北緯三七度〇二分一九秒 東経一三五度四〇分二一秒 (エ) 北緯三六度四〇分五〇秒 東経一三四度五九分五〇秒 実施艦 自衛艦九隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存 在しないこと、また、射撃海面に船舶 等が存在しないことを確認しながら実 施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚 する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測 地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第百六十四号(海上における射撃訓練の実施) - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
防衛省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →