防衛省告示第百六十三号(海上における射撃訓練の実施)
令和6年7月10日|p.7
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三点 北緯三六度一分一七秒六〇六九
東経一三三度一分四五七秒六一七八
四点 北緯三六度一分一六秒七四二〇
東経一三三度一分一六秒〇二七九
五点 北緯三六度一分一六秒四一三六
東経一三三度一分四九秒三七八五
六点 北緯三六度一分一六秒二三五一
東経一三三度一分五八秒三二三六
七点 北緯三六度一分一六秒二五七八
東経一三三度一分四五七秒六七八五
八点 北緯三六度一分一六秒二四八九
東経一三三度一分五七秒二五五一
九点 北緯三六度一分一六秒五三三〇
東経一三三度一分四五七秒二五一三
十点 北緯三六度一分一六秒五六九八
東経一三三度一分五六秒六六八二
十一点 北緯三六度一分一六秒五四〇七
東経一三三度一分五六秒二〇九一
○防衛省告示第百六十三号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年七月十日
防衛大臣 木原稔
日時 令和六年七月十七日及び同月十九日(予
備、同月十六日、同月十八日及び同月二
十一日)の毎日〇六〇〇から一九〇〇ま
で
区域 津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇
秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を
中心とする半径十五海里の円内の海面及
びその上空で海面から高度一五、二四〇
メートル以下までの間
実施艦 自衛艦九隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三 前記区域の地点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
○防衛省告示第百六十三号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年七月十日
防衛大臣 木原稔