告示令和6年7月10日

防衛省告示第百六十三号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和6年7月10日
号種
本紙
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

海上における射撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施

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防衛省告示第百六十三号(海上における射撃訓練の実施)

令和6年7月10日|p.7

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三点 北緯三六度一分一七秒六〇六九 東経一三三度一分四五七秒六一七八 四点 北緯三六度一分一六秒七四二〇 東経一三三度一分一六秒〇二七九 五点 北緯三六度一分一六秒四一三六 東経一三三度一分四九秒三七八五 六点 北緯三六度一分一六秒二三五一 東経一三三度一分五八秒三二三六 七点 北緯三六度一分一六秒二五七八 東経一三三度一分四五七秒六七八五 八点 北緯三六度一分一六秒二四八九 東経一三三度一分五七秒二五五一 九点 北緯三六度一分一六秒五三三〇 東経一三三度一分四五七秒二五一三 十点 北緯三六度一分一六秒五六九八 東経一三三度一分五六秒六六八二 十一点 北緯三六度一分一六秒五四〇七 東経一三三度一分五六秒二〇九一 ○防衛省告示第百六十三号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年七月十日 防衛大臣 木原稔 日時 令和六年七月十七日及び同月十九日(予 備、同月十六日、同月十八日及び同月二 十一日)の毎日〇六〇〇から一九〇〇ま で 区域 津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇 秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を 中心とする半径十五海里の円内の海面及 びその上空で海面から高度一五、二四〇 メートル以下までの間 実施艦 自衛艦九隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存 在しないこと、また、射撃海面に船舶 等が存在しないことを確認しながら実 施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚 する。 三 前記区域の地点の経緯度は、世界測 地系の数値である。 ○防衛省告示第百六十三号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年七月十日 防衛大臣 木原稔
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防衛省告示第百六十三号(海上における射撃訓練の実施) - 第7頁
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