告示令和6年7月10日

国土交通省告示第三百二十号(航空法第九十九条に基づく保安対象等の指定)

掲載日
令和6年7月10日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省告示第三百二十号(航空法第九十九条に基づく保安対象等の指定)

令和6年7月10日|p.4-7

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
〇国土交通省告示第三百二十号
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第九十九条の規定による、同条の土地及びその占有権者ならびに、同条の場所に係る(昭和三十年政令第二百八十三号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和六年七月十日
国土交通大臣斉藤鉄夫
1 航空法第九十九条の主たる保安上の対象
宮ヶ谷山
① 航空法第二条の十五第五号
次に掲げる土地を含む建築工事のうち、これらに属する構造物又は施設で、高さ二十一メートルを超えるものに関係する国土交通大臣の許可
兵庫県赤穂郡上郡町山野里
字字原一一五四番地10
一番から五番まで及 び二十二番
一一五四番地110
六番から二十一番まで
一一五四番地1111
二十四番から二十九番 まで
二)砂防法第二条の土地に係る河川の名称 寺谷川 (一)砂防法第二条の土地の表示 イ 次に掲げる土地に存する標柱一号から十 号までを順次結んだ線及び標柱一号と十号 を結んだ線で囲まれた土地の区域 兵庫県豊岡市目坂 九三一番四 一号及び十号 九二五番 二号 九二四番 三号及び八号 九三一番三 四号から七号まで 九二六番 九号 ロ 次に掲げる土地に存する標柱十一号から 十九号までを順次結んだ線及び標柱十一号 と十九号を結んだ線で囲まれた土地の区域 兵庫県豊岡市日坂 字寺谷 九二八番 十一号及び十二号 九三一ー番三 十三号及び十四号 九三〇番 十五号 九三一番二 十六号 九三一九番 十七号 九三一番四 十八号及び十九号 (二)砂防法第二条の土地に係る河川の名称 猪谷川 (一)砂防法第二条の土地の表示 兵庫県美方郡香美町小代区水間及び同町小 代区水間字猪谷の区域内の土地のうち、次の 一点から二十八点までを順次結んだ線及び一 点と二十八点を結んだ線で囲まれた土地の区 域(昭和十八年内務省告示第三百三十一号で指 定した土地の区域を除く。)
八点 北緯三五度二七分○八秒一三〇一 東経一三四度三三分○三秒四一三九 九点 北緯三五度二七分○七秒七〇八九 東経一三四度三三分○三秒二六八九 十点 北緯三五度二七分○七秒五二一一 東経一三四度三三分○二秒五五三 十一点 北緯三五度二七分○八秒二四四三 東経一三四度三三分○一秒四二六四 十二点 北緯三五度二七分○九秒一六五七 東経一三四度三三分○一秒○七九六 十三点 北緯三五度二七分○九秒八七三三 東経一三四度三三分○○秒二一九八 十四点 北緯三五度二七分一秒六八八二 東経一三四度三二分五九秒○五三三 十五点 北緯三五度二七分一秒九一〇三 東経一三四度三二分五八秒九一〇三 十六点 北緯三五度二七分一秒九九四〇 東経一三四度三二分五七秒九四七〇 十七点 北緯三五度二七分一秒七五〇五四 東経一三四度三二分五七秒一七五一 十八点 北緯三五度二七分一秒四九七六 東経一三四度三二分五六秒九六八九 十九点 北緯三五度二七分一秒七八六一〇 東経一三四度三二分五七秒二五七四 二十点 北緯三五度二七分一秒八九〇〇 東経一三四度三二分五七秒三八〇八 二十一点 北緯三五度二七分一秒九二四三 東経一三四度三二分五七秒四八三〇 二十二点 北緯三五度二七分一秒四二八三 東経一三四度三二分五八秒二一一八 二十三点 北緯三五度二七分一秒九一六六 東経一三四度三二分五八秒二六九五 二十四点 北緯三五度二分一秒九三四〇 東経一三四度三二分五八秒一一六三 二十五点 北緯三五度二七分一秒六三三二 東経一三四度三二分五八秒五四二三 二十六点 北緯三五度二七分一秒九一二八〇 東経一三四度三二分五九秒一三四九 二十七点 北緯三五度二七分一秒九三五五 東経一三四度三二分五九秒四三七七 二十八点 北緯三五度二七分一秒六八三三三 東経一三四度三二分五九秒四三〇七
四)砂防法第二条の土地に係る河川の名称 市夜ケ谷川 (一)砂防法第二条の土地の表示 兵庫県養父市藪崎字村ノ上の区域内の土地 のうち、次の一点から十一点までを順次結ん だ線及び一点と十一点を結んだ線で囲まれた 土地の区域 一点 北緯三五度二三分一四秒一九〇〇 東経一三四度四七分五六秒八九〇三 二点 北緯三五度二三分一四秒○五四五 東経一三四度四七分五六秒九四一六 三点 北緯三五度二三分一二秒七四〇〇 東経一三四度四七分五六秒九八七〇 四点 北緯三五度二三分一二秒五七四九 東経一三四度四七分五六秒八五〇二 五点 北緯三五度二三分一秒五六九六 東経一三四度四七分五四秒八二四七 六点 北緯三五度二三分一秒三六〇四 東経一三四度四七分五二秒○二五九 七点 北緯三五度二三分一秒五六五三 東経一三四度四七分五二秒九六三五 八点 北緯三五度二三分一秒八〇九一 東経一三四度四七分五二秒○四三八 九点 北緯三五度二三分一四秒二〇二五 東経一三四度四七分五四秒○四二六 十点 北緯三五度二三分一四秒三四二五 東経一三四度四七分五六秒四七九八 十一点 北緯三五度二三分一四秒二八三一 東経一三四度四七分五六秒六八四三 (二)砂防法第一条の土地に係る河川の名称 森ずご川 (一)砂防法第二条の土地の表示 兵庫県朝来市和田山町柳原字モリザゴ及び 同市和田山町弥生が丘の区域内の土地のう ち、次の一点から四十四点までを順次結んだ 線及び一点と四十四点を結んだ線で囲まれた 土地の区域 一点 北緯三五度二一分○三秒二五九六 東経一三四度五一分四五秒五二七六
六点 北緯三五度二○分五八秒一八八七 東経一三四度五一分四二秒六一四九 七点 北緯三五度二○分五七秒六二一一 東経一三四度五一分四一秒九六八四 八点 北緯三五度二○分五六秒九三七九 東経一三四度五一分四一秒三八六五 九点 北緯三五度二○分五六秒八七七二 東経一三四度五一分四○秒六九二七 十点 北緯三五度二○分五六秒一七六六 東経一三四度五一分三九秒九八二五 十一点 北緯三五度二○分五五秒九六九六 東経一三四度五一分三九秒四二九六 十二点 北緯三五度二○分五五秒三八三三 東経一三四度五一分三八秒二九二六 十三点 北緯三五度二○分五五秒二〇八〇 東経一三四度五一分三五秒八一八六 十四点 北緯三五度二○分五四秒六七七一 東経一三四度五一分三七秒二四四三 十五点 北緯三五度二○分五四秒四三〇七 東経一三四度五一分三六秒六四五五 十六点 北緯三五度二○分五四秒○六二七 東経一三四度五一分三六秒四九一九 十七点 北緯三五度二○分五三秒八〇四一 東経一三四度五一分三五秒八〇四一 十八点 北緯三五度二○分五三秒九三六五 東経一三四度五一分三五秒五六五一 十九点 北緯三五度二○分五三秒四五〇八 東経一三四度五一分三五秒一八四七 二十点 北緯三五度二○分五三秒四二〇七 東経一三四度五一分三三秒○七三二 二十一点 北緯三五度二○分五三秒五三〇九 東経一三四度五一分三二秒八七七七 二十二点 北緯三五度二○分五二秒九六六四 東経一三四度五一分三二秒一三六 二十三点 北緯三五度二○分五二秒二八四一 東経一三四度五一分三二秒一一六九 二十四点 北緯三五度二○分五二秒三八一一 東経一三四度五一分三一秒二三三 二十五点 北緯三五度二○分五二秒三〇二七 東経一三四度五一分三一秒四三三七 二十六点 北緯三五度二○分五二秒四三七一 東経一三四度五一分三一秒四三一三 二十七点 北緯三五度二○分五二秒九七三二 東経一三四度五一分二一秒五六四二 二十八点 北緯三五度二○分五二秒五六七七 東経一三四度五一分二一秒三二三四 二十九点 北緯三五度二○分五二秒九五四三 東経一三四度五一分二一秒五一四三
一点 北緯三五度二七分一秒八三九 東経一三四度三二分五九秒八九〇八 二点 北緯三五度二七分一秒六七五四 東経一三四度三三分○○秒二五〇八 三点 北緯三五度二七分一秒九九三七七 東経一三四度三二分五九秒九二六〇 四点 北緯三五度二七分一秒五九四七 東経一三四度三二分五九秒八九八八 五点 北緯三五度二七分一秒五七七七六 東経一三四度三二分一秒六四九一 六点 北緯三五度二七分一秒四八五八 東経一三四度三三分一秒八七二七 七点 北緯三五度二七分一秒四二九一 東経一三四度三三分一秒一一二三
二点 北緯三五度二一分○三秒○三六三 東経一三四度五一分四三秒五〇一二 三点 北緯三五度二一分○一秒四八九八 東経一三四度五一分四三秒一四一六 四点 北緯三五度二○分五九秒七三四五 東経一三四度五一分四二秒三八二〇 五点 北緯三五度二○分五八秒九七〇八 東経一三四度五一分四二秒六四七七
三十点 北緯三五度二〇分五四秒○○六二 東経一三四度五一二九秒四四九六 三十一点 北緯三五度二〇分五五秒二八五八 東経一三四度五一三〇秒三九八四 三十二点 北緯三五度二〇分五六秒○七〇七 東経一三四度五一三一ー秒○四六二 三十三点 北緯三五度二〇分五六秒六五六四 東経一三四度五一三一ー秒四〇六九 三十四点 北緯三五度二〇分五七秒三〇三三 東経一三四度五一一分三二秒○一九八 三十五点 北緯三五度二〇分五七秒九二一一 東経一三四度五一一分三二秒七二九五 三十六点 北緯三五度二〇分五八秒七六五七 東経一三四度五一一分三三秒一二四四 三十七点 北緯三五度二〇分五九秒○九七四 東経一三四度五一一分三四秒七九九九 三十八点 北緯三五度二〇分五九秒九九六一 東経一三四度五一一分三五秒九〇三三 三十九点 北緯三五度二〇分三七秒四三三九 東経一三四度五一一分三七秒六四三五 四十点 北緯三五度二〇分一秒四三三六 東経一三四度五一一分三九秒九二五一 四十一点 北緯三五度二〇分二秒四六二三 東経一三四度五一一分四一秒八二三八 四十二点 北緯三五度二〇分一秒九八五〇 東経一三四度五一一分四一秒七九三八 四十三点 北緯三五度二〇分一秒五三三二〇 東経一三四度五一一分四四秒八九二〇 四十四点 北緯三五度二〇分二秒四八八九二 東経一三四度五一一分四五秒四八八六 (一)砂防法第二条の土地に係る河川の名称 不動ケ谷川 次に掲げる土地に存する標柱一号から二十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十二号を結んだ線に囲まれた土地の区域 兵庫県丹波市春日町山田 字船ケ谷 一五七一番二 一五七一番二 一五七一番四 一五七七番 不動ケ谷 一五七六番 一号、十七号、十八号、二十一号及び二十二号 十九号及び二十号 二号から十一号まで及び十四号から十六号まで 十二号 ○国土交通省告示第千九十九号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和六年七月十日 国土交通大臣 斉藤鉄夫 (一)砂防法第二条の土地に係る河川の名称 岩井堂川 (二)砂防法第二条の土地の表示 長野県上田市真田町長字旗見原の区域内の土地のうち、次の一点から十一点までを順次結んだ線及び一点と十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域 一点 北緯三六度二六分四一秒二九一九 東経一三八度二〇分二二秒八七八〇 二点 北緯三六度二六分二二秒七五七二 東経一三八度二〇分二四秒五五七二 三点 北緯三六度二六分四一秒三六五九 東経一三八度二〇分二六秒五二五〇 四点 北緯三六度二六分四〇秒七七二〇 東経一三八度二六分三二秒八九六七 五点 北緯三六度二六分三二秒八二八四 東経一三八度二〇分二七秒〇八八六 六点 北緯三六度二六分三九秒七五二五 東経一三八度二〇分二六秒一三八九 七点 北緯三六度二六分二五秒三七九八 東経一三八度二〇分二五秒七一四〇 八点 北緯三六度二六分三九秒五五七一 東経一三八度二〇分二四秒〇七〇一 九点 北緯三六度二六分三九秒四八〇五 東経一三八度二〇分二三秒五八九六 十点 北緯三六度二六分三九秒三八二三 東経一三八度二六分四〇秒三〇五五一 十一点 北緯三六度二六分四〇秒三八八七 東経一三八度二〇分二二秒四四八八 (二)砂防法第二条の土地の表示 大堀沢 砂防法第二条の土地の表示 長野県飯田市南信濃南和田の区域内の土地のうち、次の一点から七点までを順次結んだ線及び一点と七点を結んだ線に囲まれた土地の区域(平成十二年建設省告示第千二百八十 五号で指定した同号十四に掲げる土地の区域及び平成二十二年国土交通省告示第三百二十九号で指定した同号一に掲げる土地の区域を除く) 一点 北緯三五度一八分二六秒〇三二五 東経一三七度五三分五六秒一六一六 二点 北緯三五度一八分二七秒五九三〇 東経一三七度五三分五三秒六九〇一 三点 北緯三五度一八分二八秒二九六八 東経一三七度五三分五四秒四九〇四 四点 北緯三五度一八分三〇秒一一二八 東経一三七度五三分五七秒八一一一 五点 北緯三五度一八分五八秒八二一四 東経一三七度五四分〇二秒一四八三 六点 北緯三五度一八分二九秒五〇九四 東経一三七度五四分二二秒五八一七 七点 北緯一三七度五四分〇〇秒二一〇六 (一)砂防法第一条の土地に係る河川の名称 中房川 (二)砂防法第二条の土地の表示 長野県安曇野市穂高有明の区域内の土地のうち、次の一点から四十三点までを順次結んだ線及び一点と四十三点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和十年内務省告示第十六号で指定した土地の区域及び昭和三十三年建設省告示第千九百六十号で指定した中房川に掲げる土地の区域を除く) 一点 北緯三六度二二分三五秒〇六二五 東経一三七度四八分一八秒四八二四 二点 北緯三六度二二分三四秒二八二六 東経一三七度四八分一六秒五一〇七 三点 北緯三六度二二分三四秒四三七六 東経一三七度四八分一大秒一一三二 四点 北緯三六度二二分三六秒二六三七 東経一三七度四八分一四秒一七八八 五点 北緯三六度二二分三九秒一四八五 東経一三七度四八分一二秒九九〇一 六点 北緯三六度二二分三九秒二八九三 東経一三七度四八分一一秒八六一〇 七点 北緯三六度二二分三七秒二七〇九 東経一三七度四八分〇八秒七九九一 八点 北緯三六度二二分三四秒三二一三 東経一三七度四八分〇三秒一一八九 九点 北緯三六度二二分三〇秒一六八四 東経一三七度四八分〇二秒三四六八 十点 北緯三六度二二分一九秒二二三三 東経一三七度四七分五八秒九三五〇 十一点 北緯三六度二二分五五秒〇八八七 東経一三七度四七分五三秒六三六七 十二点 北緯三六度二二分二四秒七八八六 東経一三七度四七分五二秒六〇九四 十三点 北緯三六度二二分二五秒一六六六 東経一三七度四七分五一秒六八二五 十四点 北緯三六度二二分二五秒六〇四七 東経一三七度四七分五二秒三二二九 十五点 北緯三六度二二分二五秒六四二九 東経一三七度四七分五二秒六二九九 十六点 北緯三六度二二分二五秒九三三九 東経一三七度四七分五三秒二八一ー 十七点 北緯三六度二二分二六秒〇八二八 東経一三七度四七分五二秒七二八二 十八点 北緯三六度二二分二六秒〇一九〇 東経一三七度四七分五二秒六三〇五 十九点 北緯三六度二二分二六秒五五六三 東経一三七度四七分五二秒七三四〇 二十点 北緯三六度二二分二七秒五六二一 東経一三七度四七分五三秒五八〇三 二十一点 北緯三六度二二分二九秒二〇〇九 東経一三七度四七分五三秒八七五〇 二十二点 北緯三六度二二分二九秒八八五六 東経一三七度四七分五四秒四四〇二 二十三点 北緯三六度二二分二九秒四四八七 東経一三七度四七分五五秒三五七 二十四点 北緯三六度二二分三〇秒七五三〇 東経一三七度四七分五二秒三九七九 二十五点 北緯三六度二二分二一秒〇二五九 東経一三七度四七分五八秒四四八〇 二十六点 北緯三六度二二分二一秒六〇九五 東経一三七度四七分五九秒四八〇三 二十七点 北緯三六度二二分三九秒六九四四 東経一三七度四八分〇〇秒七二〇三 二十八点 北緯三六度二二分三四秒九三七七 東経一三七度四八分一秒二〇五九 二十九点 北緯三六度二二分三五秒一三七八 東経一三七度四八分一秒二三七四 三十点 北緯三六度二二分三六秒八一四七 東経一三七度四八分〇六秒七八三九 三十一点 北緯三六度二二分三六秒七七〇七 東経一三七度四八分〇二秒五六三九 三十二点 北緯三六度二二分三七秒五五一三 東経一三七度四八分〇三秒四〇四八 三十三点 東経一三七度四八分〇四秒〇〇八八
三十四点 北緯三六度二三分三八秒九九七六 東経一三七度四八分〇五秒三六八〇 三十五点 北緯三六度二二分三九秒五九八七 東経一三七度四八分〇六秒四〇三八 三十六点 北緯三六度二一分四〇秒四四三九 東経一三七度四八分〇七秒九九七一 三十七点 北緯三六度二一分四一秒一三九五 東経一三七度四八分一九秒七三三三 三十八点 北緯三六度二二分四一秒一三七五 東経一三七度四八分一二秒〇二八八 三十九点 北緯三六度二二分四三秒〇五四四 東経一三七度四八分一三秒五六三一 四十点 北緯三六度二二分四三秒二六三五 東経一三七度四八分一四秒二一一三 四十一点 北緯三六度二三分四三秒一〇一〇 東経一三七度四八分一四秒二四四三 四十二点 北緯三六度二三分四三秒六五一一 東経一三七度四八分一四秒八八三五 四十三点 北緯三六度二三分四一秒四〇八四 東経一三七度四八分一七秒三二六四 (二) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 ソブ川 (二) 砂防法第二条の土地の表示 長野県上水内郡飯綱町大字川上字北屋敷、 大字柳里字横道及び大字柳里字清水の区域内 の土地のうち、次の一点から九点までを順次 結んだ線及び一点と九点を結んだ線で囲まれ た土地の区域 一点 北緯三六度四四分二七秒〇七六四 東経一三八度四二分一六秒〇二三八 二点 北緯三六度四四分二七秒四〇三七 東経一三八度二一分一四秒九二〇四 三点 北緯三六度四四分二九秒七五〇九 東経一三八度二一分一〇秒九七八二 四点 北緯三六度四四分三〇秒一八三三 東経一三八度二一分一秒三三五三 五点 北緯三六度四四分二九秒一五七三 東経一三八度二一分二九秒七四一九 六点 北緯三六度四四分二九秒五九八二 東経一三八度二一分一六秒九三六〇 七点 北緯三六度四四分二九秒六四一八 東経一三八度二一分一七秒三〇四四 八点 北緯三六度四四分二八秒七七五九 東経一三八度二一分一六秒六七五一 九点 北緯三六度四四分二八秒四三三五 東経一三八度二一分一六秒八七一二
○国土交通省告示第十号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の 規定により、同条の土地を次のとおり指定するの で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十 二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和六年七月十日 国土交通大臣 斉藤鉄夫 (一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 浄光寺谷川 (二) 砂防法第二条の土地の表示 次に掲げる土地に存する標柱一号から四十 二号までを順次結んだ線及び標柱一号と四十 二号を結んだ線で囲まれた土地の区域 島根県大田市川合町川合 字南代 三〇四九番六 三〇四九番七 三〇四九番三 三〇四九番二 三〇四九番一 三〇三九番二 三〇三九番一 三〇三四番一 五四三七番 二十号及び二十一号 二十二号 二十三号から二十五 号まで 二十六号、二十七号 及び二十九号 二十八号 三十号から三十四号 まで 三十五号から四十一 号まで 四十二号 三〇四八番 四八三一番六 四八三一番七 三〇五四番一 三〇四九番五 (二) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 堂鼻谷川 (二) 砂防法第二条の土地の表示 島根県隠岐郡隠岐の島町津戸堂鼻及び同町 津戸小字ロの区域内の土地のうち、次の一点 から十一点までを順次結んだ線及び一点と十 一点を結んだ線で囲まれた土地の区域 一点 北緯三六度一分一六秒五〇四二 東経一三三度一分四五秒七〇五四 二点 北緯三六度一分一七秒一六五一 東経一三三度一分五六秒一五〇三
p.4 / 4
読み込み中...
国土交通省告示第三百二十号(航空法第九十九条に基づく保安対象等の指定) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →