告示令和6年7月10日

外務省告示第百九十六号(第十回太平洋・島サミットに際し外国公館等周辺地域を指定)

掲載日
令和6年7月10日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

第十回太平洋・島サミットに際し、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第四条第一項の規定に基づき、次の地域を「外国公館等周辺地域」として指定

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名第十回太平洋・島サミットに際し、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第四条第一項の規定に基づき、次の地域を「外国公館等周辺地域」として指定

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外務省告示第百九十六号(第十回太平洋・島サミットに際し外国公館等周辺地域を指定)

令和6年7月10日|p.3

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対象外国公館等に係る対象施設周辺地域東京都千代田区永田町一丁目六番及び七番、永田町二丁目
備考東京都港区赤坂二丁目一番から十七番まで、赤坂三丁目一番から八番まで及び十番から二十番まで
一「次の図面」は省略し、その図面を外務省に備え置いて縦覧に供する。
二 側端の一方のみがこの表の対象外国公館等に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含めるものとする。
三 側端の少なくとも一方がこの表の対象外国公館等に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
○外務省告示第百九十六号
第十回太平洋・島サミットに際し、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第四条第一項の規定に基づき、次の地域を「外国公館等周辺地域」として指定する。
令和六年七月十日
外務大臣 上川 陽子


迎賓館周辺地域
令和六年七月十五日から令和六年七月十九日まで東京都千代田区
紀尾井町四番から七番まで、麹町六丁目
東京都港区
元赤坂一丁目、元赤坂二丁目
東京都新宿区
四谷一丁目(一番から五番まで及び七番から二十四番まで)、若葉一丁目(十番から二十四番まで)、若葉三丁目、南元町
側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。


皇居周辺地域
令和六年七月十五日から令和六年七月十九日まで東京都千代田区
皇居外苑、丸の内一丁目(一番)、霞が関一丁目(二番)
側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。


総理官邸周辺地域
令和六年七月十五日から令和六年七月十九日まで東京都千代田区
霞が関二丁目、霞が関三丁目、永田町二丁目、永田町三丁目
東京都港区
赤坂二丁目(一番から六番まで、八番及び九番)、赤坂三丁目(一番から十番まで)、赤坂三丁目(二番から八番まで)、虎ノ門二丁目(一番及び二番)
側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。
東京国際空港周辺地域
令和六年七月十五日から令和六年七月十九日まで

東京都大田区羽田空港一丁目、羽田空港三丁目
側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。
東京プリンスホテル周辺地域
令和六年七月十五日から令和六年七月十九日まで

東京都港区虎ノ門三丁目(十二番から二十五番まで)、虎ノ門五丁目(十一番から十三番まで)、愛宕二丁目(五番(特別区道第八百十二号線より南側に限る。)、愛宕二丁目(五番及び二番から八番まで)、西新橋三丁目(二十二番から二十五番まで)、新橋六丁目(一番から五番まで及び十二番から十九番まで)、芝公園一丁目(一番から八番まで及び七番から十四番まで)、芝公園一丁目、芝公園二丁目(一番から八番まで、六番まで)、芝公園三丁目、芝公園四丁目(一番から八番まで、東麻布一丁目(二番から三番まで及び九番から十一番まで)、麻布台一丁目(十一番)、麻布台二目(四番)
側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。
ザ・プリンスパークタワー東京周辺地域
令和六年七月十五日から令和六年七月十九日まで

東京都港区芝公園一丁目(四番から八番まで)、芝公園二丁目、芝公園三丁目(一番及び三番から五番まで)、芝公園四丁目、芝二丁目(一番、五番から八番まで、十番及び二十一番から二十三番まで)、芝三丁目(一番から八番まで、十二番から二十一番まで、二十四番から二十七番まで及び三十二番(一田一丁目(三番から四番まで)、東麻布一丁目、東麻布二丁目(一番から四番まで、六番から十番まで、十八番から二十番まで及び二十九番)、麻布台一丁目
側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。
ザ・キャピトルホテル東急周辺地域
令和六年七月十五日から令和六年七月十九日まで

東京都千代田区永田町一丁目(六番から七番まで及び十一番)、永田町二丁目、霞が関三丁目(三番から七番まで)
東京都港区赤坂一丁目(一番及び三番から五番まで)、赤坂二丁目(一番から十七番まで)、赤坂三丁目、赤坂五丁目(三番)、元赤坂二丁目(二番(国道二百四十六号線より南側に限る。))
側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。
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外務省告示第百九十六号(第十回太平洋・島サミットに際し外国公館等周辺地域を指定) - 第3頁
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