告示令和6年7月10日
外務省告示第百九十六号(第十回太平洋・島サミットに際し外国公館等周辺地域を指定)
本紙p.3
本紙p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要
第十回太平洋・島サミットに際し、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第四条第一項の規定に基づき、次の地域を「外国公館等周辺地域」として指定
抽出された基本情報
- 発行機関
- 外務省
- 省庁
- 外務省
- 件名
- 第十回太平洋・島サミットに際し、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第四条第一項の規定に基づき、次の地域を「外国公館等周辺地域」として指定
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