外務省告示第百九十五号(第十回太平洋・島サミットに伴う小型無人機等飛行禁止区域の指定)
令和6年7月10日|p.2
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○外務省告示第百九十五号
第十回太平洋・島サミットに際し、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止
に関する法律(平成二十八年法律第九号)第五条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき、対象外
国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域
を次のとおり指定する。
令和六年七月十日
迎賓館
外務大臣 上川陽子
| 期間 | 令和六年七月十五日から令和六年七月十九日まで |
| 対象外国公館等の所在地 | 東京都港区 | 元赤坂二丁目一番一号 |
| 対象外国公館等の敷地 | 東京都港区 | 元赤坂二丁目一番(次の図面に示す部分に限る。) |
| 対象外国公館等に係る対象施設周辺地域 | 東京都千代田区 | 紀尾井町四番から七番まで、麹町六丁目 |
| 東京都港区 | 元赤坂一丁目、元赤坂二丁目一番(次の図面に示す部分に限る。) |
| 東京都新宿区 | 四谷一丁目一番、二番、五番(次の図面に示す部分に限る。)及び九番から十八番まで、四谷二丁目一番、若葉一丁目十番から十九番まで及び二十二番から二十四番まで(次の図面に示す部分に限る。)、二十番及び二十三番から二十六番まで |
備考
一「次の図面」は省略し、その図面を外務省に備え置いて縦覧に供する。
二側端の一方のみがこの表の対象外国公館等に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象外国公館等に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
二
東京プリンスホテル
| 期間 | 令和六年七月十五日から令和六年七月十九日まで |
| 対象外国公館等の所在地 | 東京都港区 | 芝公園三丁目三番一号 |
| 対象外国公館等の敷地 | 東京都港区 | 芝公園三丁目三番(次の図面に示す部分に限る。) |
三
ザ・プリンスパークタワー東京
| 期間 | 令和六年七月十五日から令和六年七月十九日まで |
| 対象外国公館等の所在地 | 東京都港区 | 芝公園四丁目八番一号 |
| 対象外国公館等の敷地 | 東京都港区 | 芝公園四丁目八番(次の図面に示す部分に限る。) |
| 対象外国公館等に係る対象施設周辺地域 | 東京都港区 | 芝公園二丁目一番から二番まで、六番から七番まで及び十三番、芝公園三丁目三番、芝公園四丁目、芝二丁目一番から七番及び二十番、芝三丁目一番から八番まで、十二番から二十二番まで及び二十四番から二十八番まで(次の図面に示す部分に限る。)、三十番から三十一番及び四番から三番、六番から三十番まで、麻布台二丁目四番 |
備考
一「次の図面」は省略し、その図面を外務省に備え置いて縦覧に供する。
二側端の一方のみがこの表の対象外国公館等に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象外国公館等に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四
ザ・キャピトルホテル東急
| 期間 | 令和六年七月十五日から令和六年七月十九日まで |
| 対象外国公館等の所在地 | 東京都千代田区 | 永田町二丁目十番三号 |
| 対象外国公館等の敷地 | 東京都千代田区 | 永田町二丁目十番(次の図面に示す部分に限る。) |
備考
一「次の図面」は省略し、その図面を外務省に備え置いて縦覧に供する。
二側端の一方のみがこの表の対象外国公館等に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象外国公館等に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。