告示令和6年7月10日

農林水産省告示第三百六十号(肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件の一部改正)

号外p.11

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公告概要

肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件の一部改正

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件の一部改正

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農林水産省告示第三百六十号(肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件の一部改正)

令和6年7月10日|p.11

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○農林水産省告示第三百六十号 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第三条第一項の規定に基づき、昭和六十一年農林水産省告示第二百八十四号(肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件)の一部を次のように改正し、同条第二項の規定に基づき、公告する。 令和六年七月十日
農林水産大臣臨時代理 国務大臣 伊藤信太郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これに加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
十四 農業その他の物が混入される肥料肥料の種類混入が許される農薬その他の物の種類混入が許される農薬その他の物の最大量又は最小量(%)含有すべき主成分の最小量(%)の特例混入上の制限事項
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
家庭園芸用複合肥料(RS)-1-メチル-2-ニトロ-3-(テトラヒドロ-3-フリルメチル)グアニジン二・八七五以下(略)(略)(略)
N'-メトキシカルボニルスルファニルアミドナトリウム及びα-(二―メチル―四―クロロフェノキシ)プロピオン酸カリウム〇・一五以下(略)(略)(略)(略)
原料規格第二原料の種類原料の条件
分類番号(略)(略)
十六 排水処理活性沈殿物イ(略)(削る)
十四 農業その他の物が混入される肥料肥料の種類混入が許される農薬その他の物の種類混入が許される農薬その他の物の最大量又は最小量(%)含有すべき主成分の最小量(%)の特例混入上の制限事項
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
家庭園芸用複合肥料(RS)-1-メチル-2-ニトロ-3-(テトラヒドロ-3-フリルメチル)グアニジン(新設)二・八七五以下(略)(略)(略)
(新設)(略)(略)(略)(略)(略)
原料規格第二原料の種類原料の条件
分類番号(略)(略)
十六 排水処理活性沈殿物イ(略)ロ イに掲げる原料を焼成したもの又はイに掲げる原料に植物質若しくは動物質の原料を加え焼成したもののうち、品質管理計画に基づいて管理されるものであって、植害試験の調査を受けない肥料に使用する場合にあつては、植害試験の調査を受け害が認められないもの
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農林水産省告示第三百六十号(肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件の一部改正) - 第11頁
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