告示令和6年7月10日

経済産業省告示第五号(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令に基づく第一種特定化学物質の指定等)

号外p.8

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公告概要

植物の属する種の第一種特定化学物質への指定及びPFOI等の表示事項

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名植物の属する種の第一種特定化学物質への指定及びPFOI等の表示事項

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経済産業省告示第五号(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令に基づく第一種特定化学物質の指定等)

令和6年7月10日|p.8

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○経済産業省告示第五号
農林省
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十八年政令第二百十四号)の規定に基づき、次の植物の属する種を同法第二条第一項第二十一号の第一種特定化学物質とする。平成六年四月一日から適用される。この件については、同年三月二十五日付けで、同条第四項の表に追加する。 令和六年四月十日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 盛山 正仁
経済産業大臣 齋藤 健
環境大臣 伊藤信太郎
PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項
第1 PFOI等(化学物質の審査及び製造の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号)第一条第1項第35号イ及びロに規定する化学物質をいう。以下同じ。)であること及びPFOI等が第一種特定化学物質であること。
第2 PFOI等の含有率
第3 注意事項
1 PFOI等が、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであり、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあることに留意し、大気への排出の防止、水への混入の防止、廃水の回収等によりPFOI等の排出の削減に努めなければならないこと。
2 PFOI等の移替え等の作業を行うときは、飛散又は流出を防止する措置を講ずること。
3 PFOI等が漏出又は流出したときは、布等により拭き取り、可能な限り回収するよう努めること。
4 PFOI等を含む廃水について、可能な限り回収するための措置を講ずること。
5 PFOI等を含む廃水等の廃棄物については、関係法令に基づき、適正に処理すること。
第4 第1から第3までの事項を表示する者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
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経済産業省告示第五号(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令に基づく第一種特定化学物質の指定等) - 第8頁
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