化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年7月10日|p.7
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(電子情報処理組織による一般化学物質の製造数量等の届出に係る特例)
第二十条の二法第八条第一項、法第九条第一項、法第十三条第一項又は法第三十五条第六項の届出を行おうとする者は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して届出を行うときは、経済産業大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。
この場合において、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第四条第三項の規定は適用しない。
一[略]
二法第八条第一項、法第九条第一項、法第十三条第一項又は法第三十五条第六項の規定により届け出るべきこととされている事項
2[略]
(届出者等コード)
第二十一条前条の規定による届出を行おうとする者は、あらかじめ届出者等確認コードその他必要な事項を様式第十八により記載した書面を提出することにより経済産業大臣に届け出なければならない。
2[略]
3第一項の届出を行った者は、届け出た事項等に変更があつたとき又は届出者等コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、それぞれ様式第十九又は様式第二十によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
備考表中の「」は注記である。
(電子情報処理組織による一般化学物質の製造数量等の届出に係る特例)
第二十条の二法第八条第一項、法第九条第一項、法第十三条第一項又は法第三十五条第六項の届出を行おうとする者は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して届出を行うときは、経済産業大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。この場合において、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第四条第三項の規定は適用しない。
一[略]
二法第八条第一項、法第九条第一項、第十三条第一項又は第三十五条第六項の規定により届け出るべきこととされている事項
2[略]
(届出者等コード)
第二十一条第二十条第一項又は前条の規定による届出等を行おうとする者は、あらかじめ届出者等確認コードその他必要な事項を様式第十八により記載した書面を提出することにより経済産業大臣に届け出なければならない。
2[略]
3第一項の届出等を行った者は、届け出た事項等に変更があつたとき又は届出者等コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、それぞれ様式第十九又は様式第二十によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
様式第十の次に次の二様式を加える。
様式第10の2
第1種特定化学物質月別製造数量等報告書
年月日
経済産業大臣殿
氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
住所
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第9条第1項の規定により、次のとおり報告します。
1. 第1種特定化学物質の月別製造数量
2. 第1種特定化学物質の月別在庫数量
3. 第1種特定化学物質の販売先ごとの月別販売数量
備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
様式第10の3
第1種特定化学物質月別使用数量等報告書
年月日
経済産業大臣殿
氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
住所
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第9条第2項の規定により、次のとおり報告します。
1. 第1種特定化学物質の月別使用数量
2. 第1種特定化学物質の月別保管数量
3. 第1種特定化学物質の販売先ごとの月別販売数量
備考用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
附則
この省令は、公布の日から施行する。