化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年7月10日|p.4
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
二 PFOI等が飛散又は流出する可能性のある箇所には、受皿を設ける措置その他PFOI等の
飛散又は流出の拡大を防止するための措置を講ずること。
三 PFOI等が飛散又は流出した場合に備えて、布等を準備すること。
四 移替えに使用した機器については、洗浄し、又は布等でふき取り、PFOI等が残留しないよ
う努めること。
五 前号の洗浄に用いた液体又はふき取りに用いた布等は、保管容器に入れて保管すること。ただ
し、当該液体については、当該液体に含まれるPFOI等の量を低減させるための措置を講じて
排出する場合は、この限りでない。
(使用設備)
第三条 許可製造業者は、使用設備について次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。
一 使用設備は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対して、十分な強度を
有するものであること。
二 使用設備は、PFOI等が漏出するおそれがないよう、腐食しにくい材料を用いたもの又は有
効な腐食防止のための措置を講じたものであること。
三 使用設備は、PFOI等が漏出した場合に地下に浸透することがないよう、コンクリート造の
床面又は合成樹脂等により被覆した床面に設置すること。
四 使用設備は、PFOI等の使用の用にのみ供する設備であること。ただし、洗浄、掃除等によ
り使用設備中のPFOI等を除去することができる場合は、この限りでない。
五 使用設備の開口した箇所には、局所排気装置を設置する措置、受皿を設ける措置その他PFO
I等の飛散及び流出の拡大を防止するための措置を講ずること。
六 使用設備から排出する気体及び液体に含まれるPFOI等の量を低減するため、集じん装置、
スクラバーその他これらと同等の機能を有する装置を設置すること。
七 使用設備の見やすい箇所に、当該使用設備がPFOI等を使用するものである旨を表示するこ
と。
八 前各号に掲げるもののほか、使用設備からのPFOI等の漏出等を防止するために必要な措置
を講ずること。
(排出量の把握)
第四条 許可製造業者は、事業所ごとに、毎年一回、当該事業所から排出する気体及び液体につき、
PFOI等の排出量を把握するのに適したサンプリング及び分析を行うことにより、PFOI等の
排出量を把握しなければならない。ただし、サンプリング及び分析によるPFOI等の排出量の把
握が技術上困難な場合は、PFOI等の製造量、使用量等を用いてその排出量を推定することがで
きるものとする。
2 許可製造業者は、前項のサンプリング及び分析又は推定の結果を踏まえて、PFOI等の排出量
の削減に係る措置を講ずるよう努めなければならない。
3 許可製造業者は、第一項のサンプリング及び分析又は推定を行ったときは、その結果を記載した
帳簿を作成しなければならない。
4 前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを当該事業所の閉鎖の日から起算して五年間保存しなけ
ればならない。
(保管)
第五条 許可製造業者は、PFOI等又は汚染物を入れた保管容器を保管するときは、次の各号に定
めるところにより保管しなければならない。
一 保管容器は、PFOI等又は汚染物が漏出する又はこぼれるおそれがなく、かつ、転倒した場
合の衝撃に耐える密閉式の構造の堅固な容器であって、浸透しにくい材料を用いて製作されたも
のであること。
二 保管容器は、コンクリート造の床面又は合成樹脂等により被覆した床面の屋内に設置すること。
三 保管容器は、関係者以外の者が容易に立ち入ることができない場所に保管すること。
四 保管容器及びその保管場所の見やすい箇所に、PFOI等又は汚染物を保管している旨を表示
すること。
第六条 許可製造業者は、製造設備、使用設備及び保管容器並びにその設置する床面について、次の
各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。ただし、遠隔監視装置等を用いて、次の各
号に掲げる事項を早期に発見するために必要な措置を講じることをもって、これに代えることがで
きる。
一 製造設備、使用設備及び保管容器からPFOI等又は汚染物が漏出又は飛散していないこと。
二 製造設備、使用設備及び保管容器に損傷又は腐食が生じていないこと。
三 製造設備、使用設備及び保管容器を設置する床面にひび割れがないこと。
四 前三号に掲げるもののほか、製造設備、使用設備及び保管容器並びにその設置する床面に異常
が認められないこと。
2 許可製造業者は、前項に規定する点検の結果において製造設備、使用設備及び保管容器並びにそ
の設置する床面に異常が認められた場合は、速やかに補修その他の必要な措置を講じなければなら
ない。
3 許可製造業者は、第一項の点検の結果の記録を作成し、これを作成の日から起算して五年間保存
しなければならない。
第七条 許可製造業者は、PFOI等又は汚染物を入れた保管容器を運送するときは、当該保管容器
の転倒を防止する措置を講じなければならない。
第八条 許可製造業者は、PFOI等又は汚染物が漏出したときは、次の各号に掲げる措置を講じな
ければならない。
一 速やかに漏出の拡大の防止のために必要な応急措置を講ずること。
二 漏出したPFOI等又は汚染物について回収するよう努めること。
三 回収したPFOI等又は汚染物及び回収に伴って生じた汚染物を、保管容器に入れて保管する
こと。
(委託先の監督)
第九条 許可製造業者は、PFOI等又は汚染物を入れた保管容器の保管又は運送に係る業務を委託
する場合は、当該委託した業務が第五条から前条までの基準に適合する方法により行われるよう、
委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
(管理責任者)
第十条 許可製造業者は、次の各号に掲げる業務の管理について知識を有する者のうちから管理責任
者を選任し、その者に当該業務を管理させなければならない。
一 移替えに関すること。
二 使用設備に関すること。
三 PFOI等の排出量の把握に関すること。
四 PFOI等又は汚染物を入れた保管容器の保管に関すること。
五 製造設備、使用設備及び保管容器並びにその設置する床面の点検に関すること。
六 PFOI等又は汚染物を入れた保管容器の運送に関すること。
七 PFOI等又は汚染物が漏出した場合の措置に関すること。
附則
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の
日(令和七年一月十日)から施行する。