府省令令和6年7月10日

経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.6

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第四十五号
省庁経済産業省

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経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年7月10日|p.6

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(運送) 第七条 PFOI等取扱事業者は、PFOI等又は汚染物を入れた保管容器を運送するときは、当該 保管容器の転倒を防止する措置を講じなければならない。
〔漏出時の措置〕
第八条 PFOI等取扱事業者は、PFOI等又は汚染物が漏出したときは、次の各号に掲げる措置 を講じなければならない。 一 速やかに漏出の拡大の防止のために必要な応急措置を講ずること。 二 漏出したPFOI等又は汚染物について回収するよう努めること。 三 回収したPFOI等又は汚染物及び回収に伴って生じた汚染物を、保管容器に入れて保管する こと。
〔委託先の監督〕
第九条 PFOI等取扱事業者は、PFOI等又は汚染物を入れた保管容器の保管又は運送に係る業 務を委託した場合は、当該委託した業務が第五条から前条までの基準に適合する方法により行われ るよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
〔管理責任者〕
第十条 PFOI等取扱事業者は、次の各号に掲げる業務の管理について知識を有する者のうちから 管理責任者を選任し、その者に当該業務を管理させなければならない。
一 移替えに関すること。
二 使用設備に関すること。
三 PFOI等の排出量の把握に関すること。
四 PFOI等又は汚染物を入れた保管容器の保管に関すること。
五 使用設備及び保管容器並びにその設置する床面の点検に関すること。
六 PFOI等又は汚染物を入れた保管容器の運送に関すること。
七 PFOI等又は汚染物が漏出した場合の措置に関すること。
附則
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の 日(令和七年一月十日)から施行する。
○経済産業省令第四十五号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二十一条第一項 の規定に基づき、及び同法を実施するため、経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関す る法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年七月十日
経済産業大臣 齋藤健
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(昭和四十九年通商産業省 令第四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げ る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応 するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに 対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(軽微な変更)[新設]
第三条の二 法第二十一条第一項ただし書の
経済産業省令で定める軽微な変更は、次に
掲げる要件のいずれにも該当するものとす
る。
一のない製造設備の変更であること。 二 第一種特定化学物質の製造能力に変更 をきたさない製造設備の変更であるこ と。」
(報告)
第九条 許可製造業者は、毎事業年度経過後 三月以内に、その事業年度における法第十 七条第一項の許可に係る第一種特定化学物 質の月別製造数量、月別在庫数量及び販売 先ごとの月別販売数量を記載した様式第十 の二による報告書を経済産業大臣に提出し なければならない。
2 前項の規定は、届出使用者に準用する。
この場合において、同項中「法第十七条第 一項の許可」とあるのは「法第二十六条第 一項の届出」と、「月別製造数量」とあるの は「月別使用数量」と、「月別在庫数量」と あるのは「月別保管数量」と、「様式第十の 二」とあるのは「様式第十の三」と読み替 えるものとする。
(電子情報処理組織による届出等)
第二十条 法第十七条第二項若しくは法第二 十一条第一項の申請、同条第二項の届出、 法第二十二条第二項の申請、法第二十六条 第二項若しくは第三項、法第二十七条第二 項、法第三十二条第一項、法第三十五条第 一項若しくは第二項の届出又は第九条第一 項(同条第二項において準用する場合を含 む。)の規定による報告(以下「届出等」と いう。)を行おうとする者は、情報通信技術 活用法第六条第一項の規定により電子情報 処理組織を使用して届出等を行うときは、 次に掲げる事項を届出等を行おうとする者 の使用に係る電子計算機であつて経済産業 大臣が定める技術的基準に適合するものか ら入力しなければならない。ただし、届出 等を行おうとする者が、経済産業大臣が告 示で定めるところにより、第三号に掲げる 事項を入力することに換えて、法令の規定 に基づき添付すべきこととされている書面 等を提出することを妨げない。
一~三 [略]
2 [略]
一 第一種特定化学物質が漏出するおそれ
(報告)
第九条 許可製造業者は、毎事業年度経過後 三月以内に、その事業年度における法第十 七条第一項の許可に係る第一種特定化学物 質の月別製造数量、月別在庫数量及び販売 先ごとの月別販売数量を記載した報告書を 経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定は、届出使用者に準用する。
この場合において、同項中「法第十七条第 一項の許可」とあるのは「法第二十六条第 一項の届出」と、「月別製造数量」とあるの は「月別使用数量」と、「月別在庫数量」と あるのは「月別保管数量」と読み替えるも のとする。
(電子情報処理組織による届出等)
第二十条 法第十七条第二項若しくは第二十 一条第一項の申請、同条第二項の届出、第 二十二条第二項の申請又は第二十六条第一 項若しくは第二項、第三十七条第二項、第 三十二条第一項、第三十五条第一項若しく は第二項の届出(以下「届出等」という。) を行おうとする者は、情報通信技術活用法 第六条第一項の規定により電子情報処理組 織を使用して届出等を行うときは、次に掲 げる事項を届出等を行おうとする者の使用 に係る電子計算機であつて経済産業大臣が 定める技術的基準に適合するものから入力 しなければならない。ただし、届出等を行 おうとする者が、経済産業大臣が告示で定 めるところにより、第三号に掲げる事項を 入力することに換えて、法令の規定に基づ き添付すべきこととされている書面等を提 出することを妨げない。
一~三 [略]
2 [略]
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経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第6頁
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