府省令令和6年7月10日

PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令

号外p.3

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第一号
省庁経済産業省

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PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令

令和6年7月10日|p.3

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省令
○厚生労働省 経済産業省令第一号 環境省
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百四十四号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二十条第二号の規定に基づき、PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。 令和六年七月十日
厚生労働大臣臨時代理 国務大臣 盛山 正仁 経済産業大臣 齋藤 健 環境大臣 伊藤信太郎
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 PFOI等 化学物質の審査及び製造の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第一条第一項第三十五号イ及びロに規定する化学物質をいう。 二 許可製造業者 PFOI等の製造の事業を営むことについて化学物質の審査及び製造の規制に関する法律第十七条第一項の許可を受けた者をいう。 三 製造設備 PFOI等の製造の用に供する設備であって、PFOI等を生成する反応槽から保管容器に充填する設備までの各設備のうち、PFOI等が通る設備をいう。(製造設備) 一 製造設備は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対して、十分な強度を有するものであること。 二 製造設備は、PFOI等が漏出するおそれがないよう、腐食しにくい材料を用いたもの又は有効な腐食防止のための措置を講じたものであること。
厚生労働大臣臨時代理 国務大臣 盛山 正仁 経済産業大臣 齋藤 健 環境大臣 伊藤信太郎 内閣総理大臣 岸田 文雄
三 製造設備は、PFOI等が漏出した場合に地下に浸透することがないよう、コンクリート造の床面又は合成樹脂等により被覆した床面に設置すること。 四 製造設備は、PFOI等の製造の用にのみ供する設備であること。ただし、洗浄、掃除等により製造設備中のPFOI等を除去することができる場合は、この限りでない。 五 製造設備の開口した箇所には、局所排気装置を設置する措置、受皿を設ける措置その他PFOI等の飛散及び流出の拡大を防止するための措置を講ずること。 六 製造設備から排出する気体及び液体に含まれるPFOI等の量を低減するため、集じん装置、スクラバーその他これらと同等の機能を有する装置を設置すること。 七 製造設備の見やすい箇所に、当該製造設備がPFOI等を製造するものである旨を表示すること。 八 前各号に掲げるもののほか、製造設備からのPFOI等の漏出等を防止するために必要な措置を講ずること。
附則
この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年一月十日)から施行する。
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PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令 - 第3頁
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